○桑折町教育委員会教育長の勤務時間及び勤務条件等に関する条例

平成27年3月9日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、桑折町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間及び勤務条件等について定めることを目的とする。

(勤務時間その他勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他勤務条件については、一般職の職員の例による。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(桑折町教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 桑折町教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年桑折町条例第55号)は、廃止する。

桑折町教育委員会教育長の勤務時間及び勤務条件等に関する条例

平成27年3月9日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)