○桑折町交通遺児激励金支給規則
平成27年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、交通遺児に対し交通遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 父母(養子縁組をした場合にあっては、養父母とする。以下この項において同じ。)が婚姻状態にあるとき、父母又はそのいずれかが交通事故により死亡した者(父母のいずれかが交通事故により死亡した後において、そのいずれかが再婚(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した者を除く。)
(2) 父母が死亡した後、三親等内の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)に扶養されていた者で、当該親族が交通事故により死亡した者
2 前項における「交通事故」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第67条第2項に規定する交通事故をいう。
(支給の要件)
第3条 激励金は、1月1日現在において、町内に住所を有する交通遺児を扶養している者に対して支給する。
(激励金の額)
第4条 激励金の額は、予算の範囲内において交通遺児1人につき5万円とする。
2 激励金の支給は、交通遺児1人につき1回限りとする。
(使途の制限)
第5条 激励金は、交通遺児が健やかに成長し、勉学の励みとなるように使用しなければならない。
(激励金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるときは、支給した金額の全部又は一部を返還させることがある。
(補則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。