○平成27年改正条例第22号附則第3条の規定による給料の切替えに関する規則

平成27年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年桑折町条例第22号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成27年改正条例附則第3条第1項の町長が規則で定める職員)

第2条 平成27年改正条例附則第3条第1項の町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第2号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年桑折町規則第13号。以下「初任給規則」という。)第36条の規定による号給の調整をいう。次条第1項第2号において同じ。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり休職にされた場合を除く。)

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年桑折町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第16条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(3) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をいう。次条第1項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(4) 切替日以降に再任用職員異動(地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次条第1項第4号において同じ。)をした職員

(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料の支給)

第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成27年改正条例附則第3条第1項に規定する特定職員をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において降格をしたものとした場合(切替日以降に降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、初任給規則第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 平成27年改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(次号において「改正前の給与条例」という。)別表第1の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(において「切替前給料表による給料月額」という。)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(4) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の給与条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(において「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(5) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料として支給する。

(平成27年改正条例附則第3条第3項の規定による給料の支給)

第4条 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第3条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料の額に相当する額を、平成27年改正条例附則第3条第3項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第5条 平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

平成27年改正条例第22号附則第3条の規定による給料の切替えに関する規則

平成27年3月20日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)