○桑折町行政不服審査法施行条例
平成28年3月4日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。
(手数料の額)
第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定又は法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表に定める額とする。
(手数料の徴収)
第4条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。
3 前2項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、当該各項に規定する交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は審査会に提出しなければならない。
4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあって当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(審査会の設置)
第6条 第81条第2項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属せられた事項を処理するため、町長の附属機関として、桑折町行政不服審査会を置く。
(組織)
第7条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第8条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いたあとも同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第9条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第10条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 会長は、審査会の会議の議長となる。
3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、自己の利害に関係する議事に加わることができない。
(調査審議手続の非公開)
第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(事務局)
第12条 審査会に関する事務は、総務課において処理する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第14条 第8条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行後最初に開催される審査会の会議は、第10条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
(非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 桑折町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年桑折町条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和2年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
交付の方法 | 金額 | 備考 | |
1 複写機により複写したものの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 白黒 | 用紙1枚につき10円 | 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき50円 | ||
2 電磁的記録に記録された事項を用紙で出力したものの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 白黒 | 用紙1枚につき10円 | 両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき50円 | ||
3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付 | 1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円 |