○桑折町農業委員会の委員及び桑折町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月8日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条及び第18条の規定に基づき、桑折町農業委員会の委員及び桑折町農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、10人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、10人とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日まで在任している農業委員会の委員については、この条例の定数にかかわらず、その任期中は、なお在任するものとする。

(桑折町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

3 桑折町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年桑折町条例第66号)は廃止する。

(桑折町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

4 桑折町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年桑折町条例第2号)は廃止する。

桑折町農業委員会の委員及び桑折町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月8日 条例第30号

(平成29年4月1日施行)