○桑折町介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則
平成28年2月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑折町介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年桑折町条例第16号)による改正後の桑折町介護保険条例(平成12年桑折町条例第5号)附則第3条で規定された介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施猶予の期限)
第2条 条例附則第3条第1項に規定する町長が定める日は、平成28年2月29日とする。
2 条例附則第3条第2項に規定する町長が定める日は、平成30年3月31日とする。
3 条例附則第3条第3項に規定する町長が定める日は、平成28年9月30日とする。
4 条例附則第3条第4項に規定する町長が定める日は、平成29年3月31日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。