○桑折町農業振興活動拠点施設設置条例

平成30年3月9日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、地場農産物の加工及び販売による地産地消を促進するとともに、地域農業の振興を通じた地域環境の向上、食農教育の推進及び観光の振興を図り、活力ある地域づくりに資するため、桑折町農業振興活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

桑折町農業振興活動拠点施設

位置

桑折町大字下郡字下郡前5番地の2

(事業)

第3条 拠点施設が行う事業は、次のとおりとする。

(1) 地域農業の振興に関する事業

(2) 農産物加工試作品製造に関する事業

(3) 地場農産物を使った食事等の提供及び販売事業

(4) 農業体験研修事業

(5) 食育の推進に寄与する事業

(6) 前各号のほか、その設置目的を達成するために必要な事業

(開館時間及び休館日)

第4条 拠点施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用許可)

第5条 拠点施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、拠点施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、拠点施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条各号の1に該当することとなったとき。

(3) その他公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定により、利用を停止させ、又は許可を取り消した場合で、その理由が同項第1号若しくは第2号のいずれかに該当し、又は災害その他緊急事態の発生により使用不能となっても、町は損害賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第8条 利用者が、故意又は過失により当該施設及び附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 第5条の規定により、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料として1時間当たり(1時間に満たない利用時間は切り上げる。)1,000円を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第10条 町長は、下記のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 当該施設が提供する調理体験を伴う利用の場合

(2) 前号に掲げる他、公用、公共用、若しくは公益事業の用に供すると町長が認める場合

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責任でない事由により使用できなくなったとき。

(2) 利用許可後に許可者の都合により許可を取り消ししたとき。

(3) 利用開始の3日前までに利用の取り消し、又は変更を申し出て、町長がその理由を相当と認めたとき。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

桑折町農業振興活動拠点施設設置条例

平成30年3月9日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)