○桑折町子育て世帯定住促進住宅条例
令和3年6月22日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、子育て世帯の定住促進と地域の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、子育て世帯定住促進住宅の設置、管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 子育て世帯定住促進住宅の名称、位置は、別表第1のとおりとする。
(入居者の公募)
第3条 町長は、子育て世帯定住促進住宅への入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 桑折町公告式条例(昭和30年桑折町条例第3号)第2条第2項の規定による掲示場における掲示
(2) 町の広報誌への掲載
(3) 町内一般回覧
(4) 町公式ホームページへの掲載
(1) 子育て世帯定住促進住宅であること
(2) 賃貸住宅の所在、戸数、規格
(3) 家賃その他の条件
(4) 入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期
(5) その他入居時に必要な事項
(入居者の資格)
第4条 子育て世帯定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 町内に定住を希望し、町の行事や地域活動に積極的に取り組み、町の発展に寄与する意思を有する者
(2) 桑折町に住民票を移すことを約束する者又は町に住所を有し町に定住する意思のある者
(3) 入居時に現に同居している配偶者と中学生未満のこどもがいる者
(4) 入居後、同居している中学校卒業年度から2年以内の子どもがいる者
(5) 子育て世帯定住促進住宅に入居しようとする夫婦どちらかが45歳未満であること
(6) 収入基準はその世帯の前年の総所得額を月額に換算し、22万円を超えていること
(7) 過去に町営住宅に入居していた者にあっては、未納の家賃等当該子育て世帯定住促進住宅及び町営住宅の使用に係る債務がないこと
(8) 過去に不法行為等により公営住宅等を退去させられたことがないこと
(9) 納期の到来している市町村税等を完納していること
(10) その者又は現に同居し、同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないこと
(入居の申込み)
第6条 第4条に規定する入居資格のある者で子育て世帯定住促進住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みをした者のうち、入居資格があると認めた者の数が、入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、抽選により入居者を決定する。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から子育て世帯定住促進住宅の入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。
(入居補欠者)
第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を決定した場合において、入居資格があると認めた者のうち入居決定者以外の者について、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を1年間の範囲内で定めることができる。
2 町長は、入居決定者が子育て世帯定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続等)
第9条 子育て世帯定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の署名する請書を提出すること
(2) 第15条第1項に規定する敷金を納付すること
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が規則で定める書類を提出すること
5 子育て世帯定住促進住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第10条 子育て世帯定住促進住宅の入居者は、当該子育て世帯定住促進住宅へ親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 入居後に同居親族の変更があった際には、14日以内に規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(ペットの飼育)
第11条 ペットを飼育したい入居者は、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(家賃の決定)
第12条 子育て世帯定住促進住宅の家賃は、別表第2に示された家賃とする。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき
(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき
(3) 子育て世帯定住促進住宅について改良を実施したとき
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡し日)までに、その月の家賃分を納付しなければならない。ただし12月の納期限は25日までとする。また納付期限が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日以後における休日以外の日とする。
3 入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 同居する子どもの人数や年齢により、家賃が変更となったその月の家賃は日割計算による。
5 日割計算の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
6 家賃の納付の方法は、原則として桑折町指定金融機関等の名称、位置及び取扱事務の範囲を定める規則(平成28年桑折町規則第2号)に定める金融機関による口座振替の方法により納付するものとする。
(督促、延滞金の徴収)
第14条 家賃を前条第2項に規定する納付期限に完納しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、諸収入金に対する督促、延滞金徴収条例(平成11年桑折町条例第1号)の規定を準用する。
(敷金)
第15条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が子育て世帯定住促進住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 第1項に規定する敷金には、利子をつけない。
(敷金の運用等)
第16条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第17条 子育て世帯定住促進住宅の修繕に要する費用(第18条に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によるときは、入居者の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修繕等の軽微な修繕並びに給水栓、その他、付帯施設等の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(4) 給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用
(5) 敷地内の環境の維持整備に要する費用
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が別に定める費用
(入居者の保管義務等)
第19条 入居者は、子育て世帯定住促進住宅の使用については必要な注意を払いこれらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により子育て世帯定住促進住宅を滅失し又は毀損したときは、入居者はこれらを現状に復し又はその費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第20条 入居者は、周辺の環境を乱し又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不在の届出)
第21条 入居者が子育て世帯定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第22条 入居者は、子育て世帯定住促進住宅を他の者に貸し又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第23条 入居者は、子育て世帯定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替え等の禁止)
第24条 入居者は、子育て世帯定住促進住宅を模様替えをしたり増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りではない。
2 町長は、前項ただし書の承認を行うにあたっては、入居者が子育て世帯定住促進住宅を明け渡すときには入居者の費用で原状を回復し撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項ただし書の承認を得ずに子育て世帯定住促進住宅を模様替えし又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査)
第25条 入居者は、子育て世帯定住促進住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該子育て世帯定住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき
(2) 家賃を3月以上滞納したとき
(3) 当該子育て世帯定住促進住宅を故意に毀損したとき
(4) 正当な事由によらないで15日以上子育て世帯定住促進住宅を使用しないとき
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合も含む)
(7) 子育て世帯定住促進住宅の借上げの期間が満了するとき
2 前項の規定により子育て世帯定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該子育て世帯定住促進住宅を明け渡さなければならない。
(1) 入居世帯の主要な給与所得者の病気により所得が一時的に減収するとき
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき
(3) その他前2号に準ずる特別な事情があるとき
(子育て世帯定住促進住宅管理人)
第27条 町長は、子育て世帯定住促進住宅管理人を置くことができる。
2 子育て世帯定住促進住宅管理人は、町長の指揮を受けて、子育て世帯定住促進住宅の修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡事務を行う。
(立入検査)
第28条 町長は、子育て世帯定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に子育て世帯定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している子育て世帯定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該子育て世帯定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第29条 町長は、子育て世帯定住促進住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができる。
(管理の委託)
第30条 町は、この条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を委託することができる。
(1) 子育て世帯定住促進住宅の維持、修繕及び改良に関すること
(2) 子育て世帯定住促進住宅に係る環境整備に関すること
(3) 前2号に定めるものの他子育て世帯定住促進住の管理に関するもののうち町長が別に定めるもの
(罰則)
第31条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(施行規則の制定)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
子育て世帯定住促進住宅 | 桑折町字東段30番地の10 23号棟、25号棟 |
桑折町字東段30番地の11 28号棟、33号棟 | |
桑折町字東段30番地の13 42号棟、47号棟 | |
桑折町字東段30番地の24 60号棟 | |
桑折町字東段30番地の25 65号棟 | |
桑折町大字上郡字堰上10番地の13 84号棟 |
別表第2(第12条関係)
名称 | 月額家賃 |
子育て世帯定住促進住宅 | 基準家賃額 75,000円 ・同居する中学校卒業年度から2年以内の子ども1人目は基準家賃額より10,000円を差し引く ・同居する中学校卒業年度から2年以内の子ども2人目以降は、同居子どもによる差し引いた基準家賃額より5,000円ずつ差し引く 最低家賃額 50,000円 |