○桑折町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月18日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 町長が、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、委員候補者を募る方法は、次のとおりとする。

(1) 町内の地区又は全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 桑折町に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。)

(2) 桑折町の職員でない者

(推薦手続き等)

第4条 委員の推薦にあっては、次の各号に掲げる推薦の区分に応じ当該各号に定める手続きを経るものとする。

(1) 第2条第1号に規定する町内の地区又は全域からの推薦にあっては、農業者等3名以上が連名により、桑折町農業委員会委員候補者推薦書(第1号様式。以下「推薦書」という。)を町長に提出すること。

(2) 第2条第2号に規定する団体等からの推薦にあっては、当該団体又は組織の代表者が推薦書(第2号様式)を町長に提出すること。

2 推薦書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の住所、氏名、職業、年齢及び性別(推薦をする者が団体又は組織である場合は、住所、名称、代表者又は管理人の氏名、目的、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項)

(2) 推薦を受ける者の住所、氏名、年齢、性別、職業、経歴及び農業経営の状況

(3) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(4) 推薦の理由

(5) 推薦をする者が、推薦を受ける者について桑折町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に推薦しているか否かの別

(募集手続き等)

第5条 委員の募集にあっては、次の方法により周知に努めるものとする。

(1) 桑折町広報紙への掲載

(2) 桑折町掲示場への掲示

(3) 桑折町ホームページ

(4) その他町長が必要と認める方法

2 募集に応募する者は、桑折町農業委員会委員候補者応募申込書(第3号様式)に次の事項を記載し、町長に提出すること。

(1) 応募する者の住所、氏名、年齢、性別、職業、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が推進委員に応募しているか否かの別

(推薦及び募集の期間等)

第6条 町長は、委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び募集に関し必要な事項を公表するものとする。

2 委員の推薦及び募集の期間は28日間とする。

3 町長は、法第9条第2項の規定に基づき、委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、年齢、職業、認定農業者等に該当するか否かの別等の状況を公表するものとする。

(委員候補者の評価)

第7条 町長は、第4条又は第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた委員候補者について、桑折町農業委員候補者評価委員会運営要綱(以下「評価委員会運営要綱」という。)に基づく桑折町農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。

(委員の任命)

第8条 町長は、委員候補者評価委員会の評価の意見の報告を受け、報告を受けた委員候補者の中から委員に任命する予定の者(以下「委員任命予定者」という。)を決定のうえ、当該委員任命予定者について、桑折町議会の同意を得たうえで、委員に任命するものとする。

(委員の補充)

第9条 委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに準じて、委員の補充に努めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

画像

画像

画像

桑折町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月18日 規則第1号

(平成29年2月1日施行)