○桑折町お試し住宅設置条例施行規則

令和元年9月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑折町お試し住宅設置条例(令和元年桑折町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第3条の規定に基づき桑折町お試し住宅(以下「お試し住宅」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として使用開始を希望する日の14日前(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)までに桑折町お試し住宅使用許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類(運転免許証・学生証等)の写し

(2) 条例第5条ただし書きに該当する者は、活動内容がわかる書類

(使用許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、申請書の内容を審査し、お試し住宅の利用の許可を決定したときは、桑折町お試し住宅使用許可書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、申請書の内容を審査し、お試し住宅の利用の不許可を決定したときは、桑折町お試し住宅使用不許可通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(使用料)

第4条 条例第5条に規定する使用料は、条例第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がお試し住宅を使用する期間の満了日までに納入しなければならない。ただし、特別な事情により町長が必要と認めたときは、当該日後に納入することができる。

(使用者の遵守義務)

第5条 使用者は条例第6条に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) お試し住宅を留守にするとき及び就寝するときは、必ず施錠し防犯等に努めなければならない。

(2) お試し住宅内は禁煙とする。

(3) お試し住宅に備付けの家電製品等の備品等は適切に取り扱うこと。

(4) お試し住宅を使用中に出たゴミは、地域のルールに従い排出すること。

(制限される行為)

第6条 使用者は、条例第7条に掲げるもののほか、お試し住宅において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為

(2) 外部から受注を受けて就業(内職)又は営業をすること。

(3) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為

(4) 政治活動その他これに類する行為

(5) お試し住宅の全部若しくは一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(6) 建物の建築又は工作物の設置

(7) お試し体験住宅使用許可書に記載された者以外の者を居住させること。

(許可の取消し)

第7条 町長は、条例第8条の規定により許可を取り消した場合は、桑折町お試し住宅使用許可取消通知書(第4号様式)により使用者に通知するものとする。

(明渡し)

第8条 使用者はお試し住宅を明け渡すときは、町職員の検査を受けなければならない。

(終了報告)

第9条 使用者は、お試し住宅終了時(第7条の規定により許可を取り消された場合を除く。)に桑折町お試し住宅使用終了報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用期間の延長)

第10条 使用者は、条例第4条の規定により使用期間の延長をしようとする場合は、使用期間の終了する前に町長に対して桑折町お試し住宅使用期間延長許可申請書(第6号様式)を提出するものとする。

2 町長は、提出されたお試し住宅使用期間延長許可申請書の内容を審査して使用の適否を決定し、その結果について桑折町お試し住宅期間延長許可通知書(第7号様式)又は桑折町お試し住宅使用期間延長却下通知書(第8号様式)により使用者に通知するものとする。

(使用期間の延長後の対応)

第11条 前条第2項による使用期間延長の許可を受けた使用者のお試し住宅の使用については、第4条から第9条までの規定を適用する。

附 則

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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桑折町お試し住宅設置条例施行規則

令和元年9月5日 規則第3号

(令和元年10月1日施行)