○桑折町一般職の任期付職員の採用等に関する規則
令和元年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑折町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年桑折町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、職員の任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
(1) 任期付職員として採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が退職する場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
第6条 条例第7条第4項の特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を上げたと認められる特定任期付職員に対し支給することができる。この場合において、その支給日は、当該基準日の属する月の職員の桑折町職員の給与に関する条例(昭和41年桑折町条例第25号)第21条第1項に規定する期末手当の支給日とする。
(一般任期付職員の給料月額等の決定)
第7条 新たに一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、桑折町職員の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年桑折町規則第13号)別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の範囲内で決定することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。