○桑折町議会政務活動費の交付に関する規則

平成30年7月1日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑折町議会政務活動費の交付に関する条例(平成30年桑折町条例第26号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、第1号様式によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第5条の規定による通知は、第2号様式によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第6条第1項の規定による請求は、第3号様式によるものとする。

(使途基準)

第5条 条例第7条に規定する使途基準は、別表のとおりとする。

(収支報告)

第6条 条例第8条第1項の規定による報告は、第4号様式によるものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第7条 議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

議員に係る使途基準

項目

内容

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究に要する経費(交通費、宿泊費、出席者負担金又は会費等)

研修費

団体等が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する経費(交通費、宿泊費、出席者負担金又は会費等)

会議費

議員が行う町政に関する住民の要望、意見を聴取するための各種会議に要する経費(会場費・機材借り上げ費、交通費、資料印刷費等)

資料作成費

議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費(印刷・製本代、原稿料等)

資料購入費

議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費(書籍購入代、新聞雑誌購読料等)

広報費

議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等)

事務費

議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品等購入、通信費、使用料及び賃借料等)

※( )内は例示

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桑折町議会政務活動費の交付に関する規則

平成30年7月1日 議会規則第1号

(平成30年7月1日施行)