○桑折町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年2月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑折町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桑折町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。)を有する者の号給は、その月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2を乗じた数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 条例第3条の規定により準用する桑折町職員の給与に関する条例(昭和41年桑折町条例第25号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する町長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の休日給)
第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条第1項に規定する町長が規則で定める日及び同条第2項に規定する町長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第17条 条例第13条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 条例第18条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第20条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第20条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第21条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第16条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第17条に規定する超過勤務に係る報酬の額
(3) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第21条 条例第21条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
第22条 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬等の支給)
第23条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第24条 条例第22条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第26条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 1 | 5 | 1 | 25 |
専門事務(高度な知識又は経験を必要とする事務職) | 1 | 11 | 1 | 29 |
専門職(丙)(資格又は経験を必要とする職) | 1 | 15 | 1 | 33 |
専門職(乙)(特定の資格を必要とする職) | 1 | 19 | 1 | 37 |
専門職(甲)(資格を必要とし、相当の知識又は経験をもって主任の業務を行う職) | 2 | 1 | 2 | 10 |
教育指導職(教員免許を必要とし、高度な知識と経験をもって指導を行う職) | 2 | 19 | 2 | 19 |