○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る桑折町国民健康保険傷病手当金支給規則
令和2年5月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑折町国民健康保険条例(昭和34年桑折町条例第13号。以下「条例」という。)附則第3条から第5条に定める新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の申請等)
第2条 条例附則第3条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 町は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに、支給又は不支給を決定し、世帯主に対し支給決定通知書又は不支給決定通知書をもって、通知するものとする。
(支給決定の取消し等)
第3条 町は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。
(適用期間の終期)
第4条 桑折町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年桑折町条例第9号)附則第2項の規則で定める日は、令和4年3月31日とする。
(補足)
第5条 この規則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。