○桑折町半田財産区管理会及び桑折町半田財産区特別会計等の設置等に関する条例

令和4年3月17日

条例第9号

目次

第1章 桑折町半田財産区管理会(第1条―第11条)

第2章 桑折町半田財産区特別会計及び桑折町半田財産区財政調整基金(第12条―第19条)

第3章 雑則(第20条)

附則

第1章 桑折町半田財産区管理会

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の2の規定に基づき、桑折町半田財産区(次条以下「財産区」という。)に桑折町半田財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

(委員)

第2条 管理会委員(以下、「委員」という。)の定数は、7名とする。

2 前項の委員は、財産区の区域内に住所を有し、町議会議員の被選挙権を有する者の中から、町長が町議会の同意を得て選任する。

3 委員の任期は、4年とする。

(欠員の補充)

第3条 委員に欠員が生じたときは、町長は、速やかに補充しなければならない。

2 前項の規定により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬の額は、桑折町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年桑折町条例第50号)別表第1に掲げる専門委員の額とし、勤務の都度支給する。

第5条 委員が公務のため旅行したときは、桑折町職員等の旅費に関する条例(昭和41年桑折町条例第28号)に規定する旅費相当額の費用弁償を支給する。

2 費用弁償の支給方法については、町職員の例による。

(招集)

第6条 管理会は、町長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から管理会招集の請求がある時は、町長は、これを招集しなければならない。

(委員長)

第7条 管理会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、管理会の議事を処理し、管理会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 管理会は、委員定数の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。

2 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の特例)

第9条 町長は、緊急の必要があり、かつ、管理会を招集する時間的余裕がない場合又はやむを得ない事由のある場合は、前条第1項の規定にかかわらず、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、管理会に代えることができる。

2 前項の場合において、管理会は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、会議の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、賛否同数のときは、委員長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第10条 財産区の財産の管理及び処分又は廃止で、管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産の全部の処分に関すること。

(2) 財産の管理運営に関することのうち、重要と町長が認めた事項。

(3) 財産の全部又は一部についてその財産の形態を変更する処分。

(4) 植林、伐採、間伐等のうち、重要な管理行為に関すること。

(5) 財産区の予算及び決算に関すること。

(6) 本条例の改廃に関すること。

(7) その他町長が必要と認めた事項。

(監査)

第11条 管理会が法第296条の3第3項の規定により監査をしようとするときは、少なくともその日前7日までにこれを町長に通知しなければならない。

第2章 桑折町半田財産区特別会計及び桑折町半田財産区財政調整基金

(桑折町半田財産区特別会計の設置)

第12条 法第209条第2項及び第294条第3項の規定により、財産区の収入及び支出について会計を分別するため、桑折町半田財産区特別会計(以下「財産区特別会計」という。)を設置する。

2 この条例の施行の日の前日が属する年度の桑折町半田財産区会計は、前項の財産区特別会計に引き継ぐものとする。

(歳入及び歳出)

第13条 財産区特別会計においては、財産収入、国・県支出金、繰入金、繰越金、その他諸収入をもってその歳入とし、財産区の管理及び運営に要する経費その他諸支出をもってその歳出とする。

(桑折町半田財産区財政調整基金の設置)

第14条 法第241条第1項の規定に基づき、財産区の財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、桑折町半田財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第15条 基金として積み立てる額は、財産区特別会計歳出予算の定めるところによる。

(基金の管理)

第16条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金運用益金の整理)

第17条 基金の運用から生ずる収益は、財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第18条 基金は、第14条の目的のため必要があると認めるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第19条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

第3章 雑則

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

桑折町半田財産区管理会及び桑折町半田財産区特別会計等の設置等に関する条例

令和4年3月17日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)