東日本大震災に伴う町税の減免について
平成23年3月11日発生した東日本大震災により、被害に遭われた皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。
今回の地震災害により、町税が被害の程度に応じて減免されます。
項目一覧
項目名をクリックするとその項目へ移動します。
・減免の対象となる税 ・減免申請書の提出について ・減免の手続きに必要な書類
・減免割合について ・固定資産税の減免対象について ・町税の納付について
減免の対象となる税
平成23年度の下記の税金が対象です。
■ 町民税 (前年中の合計所得金額が1千万円以下の方が対象です。)
■ 固定資産税
■ 国民健康保険税
減免申請書の提出について
提出先:桑折町役場税務住民課
住所: 〒969-1692 福島県伊達郡桑折町字東大隅18番地
申請書は、直接持参いただくか、郵送で提出してください。
持参いただく場合の受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)
減免の手続きに必要な書類
減免申請書
※減免申請書には、忘れずに印鑑を押してください。
※裏面に過誤納が発生した場合のための還付する口座記入欄について、原則として口座名義人は納税義務者(申請者)となります。
※やむを得ず、納税義務者(申請者)と異なる別名義の口座を指定する場合は、委任状が必要となります。
※申請者ご本人が、亡くなった場合や、体の具合が悪く手続きすることができない場合は、同居する家族が代わって申請することができます。
※申請書用紙等は、こちらからダウンロードできます。
・ 町民税・国民健康保険税の減免申請書 [PDFファイル/56KB]
・ 委任状(過誤納金受領に関する権限) [PDFファイル/11KB]
り災証明書や診断書など、被害が確認できるものの写し
※ 桑折町からり災証明書の交付を受けている方は、町保管の名簿等で確認できますので、提出いただく必要はありません。
※ 他の市町村で住宅被害に遭い桑折町に転入された方は、被災家屋のある市町村長が発行した、り災証明書(住宅の被害程度が記載されているもの)が必要になります。
※ 人的被害に遭った方は、警察署や医師から交付を受けた証明書や診断書、被災による程度がわかる障害者手帳など。
※ 固定資産税の減免申請の場合は次の書類も必要になります。
・ 固定資産税課税明細書(コピー) ※被害資産に○印をつけてください。
・ 地盤が崩落等した土地は、被害状況の写真
・ 家屋を取り壊した場合は、「家屋滅失(撤去)届出書 [PDFファイル/63KB]」 ※既に提出済みの場合を除く。
・ 償却資産の場合は、資産名、取得価格、取得年及び修理費用がわかる書類(領収書写し)
減免割合について
町民税 (前年中の合計所得金額が1千万円以下の方が対象)
◎ 納税義務者が災害にあったとき
区分 | 減免割合 |
死亡したとき | 全部 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき | |
障害者となったとき | 10分の9 |
◎ 所有する住宅が被害にあったとき
合計所得金額 | 損害の程度 | 減免割合 |
500万円以下であるとき | 10分の2以上10分の5未満 | 2分の1 |
10分の5以上 | 全部 | |
750万円以下であるとき | 10分の2以上10分の5未満 | 4分の1 |
10分の5以上 | 2分の1 | |
750万円を超えるとき | 10分の2以上10分の5未満 | 8分の1 |
10分の5以上 | 4分の1 |
固定資産税
◎ 土地
損害の程度 | 減免割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
被害面積が10分の2未満で、被害箇所が家屋の基礎に影響を及ぼす場合 | 10分の4 |
◎ 家屋
損害の程度 | 減免割合 |
家屋が全壊と判定されたとき | 全部 |
家屋が大規模半壊と判定されたとき | 10分の6 |
家屋が半壊と判定されたとき | 10分の4 |
※ 被災した家屋を取り壊した場合は、現地確認のうえ、被害の程度に限らず全額免除とする。
◎ 償却資産
損害の程度 | 減免割合 |
償却資産の価格に対するその減少した価格の割合が10分の8以上であるとき | 全部 |
償却資産の価格に対するその減少した価格の割合が10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
償却資産の価格に対するその減少した価格の割合が10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
償却資産の価格に対するその減少した価格の割合が10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
※ 償却資産については、1作業部門又は1棟ごとに2割以上の損害を受けた場合にその損害割合に応じて減額するものとし、損害割合は、当該償却資産の評価額とその修理費用の割合により求めるものとする。
国民健康保険税
◎ 納税義務者の属する世帯の主たる生計維持者が災害にあったとき
区分 | 減免割合 |
死亡したとき | 全部 |
行方不明となったとき | |
重篤な傷病を負ったとき |
◎ 居住する住宅が被害にあったとき
損害の程度 | 減免割合 |
居住する住宅が全壊 | 全部 |
居住する住宅が大規模半壊及び半壊 | 2分の1 |
◎ 避難区域に居住していたとき
事由 | 減免割合 |
原子力災害対策特別措置法の規定による避難指示・屋内退避・警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域に居住していたとき | 全部 |
特定避難勧奨地点に居住していたとき |
固定資産税の減免対象について
<減免対象となるもの>
土地 | 地盤崩壊や土砂流出等により、本来の使用ができなくなった土地 |
家屋 | 住宅については、り災証明書で「半壊」「大規模半壊」「全壊」の判定を受けたもの。住宅以外の建物は、現地調査で「半壊」以上と認められたもの |
今回の地震により被災し、取り壊しを行った建物(り災証明書で「一部損壊」の判定を受けたものを含む) | |
償却資産 | 著しく被害を受け大規模な修繕の必要な償却資産及び除却した償却資産 |
<減免対象とならないもの>
土地 | 小規模な地割れ、地崩れ |
家屋 | り災証明書で「一部損壊」の判定を受けた建物、またはそれに準じた建物 |
屋根瓦がすべて損傷したが、ほかに大きな損傷がない建物 | |
屋根瓦の一部が損傷し、外壁に数か所ひびが入り、内装の一部が損傷した建物 | |
犬走り、カーポート、塀、簡易物置等の非課税の構築物 | |
償却資産 | 簡易な修繕で使用できる償却資産 |
町税の納付について
減免申請を行っても損害割合が基準に満たず減免にならない場合や、決定までに時間を要することが予想されますので、減免決定がなされるまでの間は、送付済みの納付書(口座の場合は通知書の金額)で納付をお願いします。減免決定した場合は、納税通知書を再通知いたします。なお、すでに納付済みの場合は還付いたします。
徴収猶予について
東日本大震災により、財産等に相当な損失を受けた場合、桑折町に「徴収猶予申請書」を提出し承認を受けることにより、徴収の猶予を受けることができます。
