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子育てに関する各種手当・助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月1日更新

子ども医療費助成制度

子どもの健康増進と子育て支援および保護者の負担軽減を目的に、桑折町に住所がある0歳から12歳(小学6年生)までの子どもにかかった医療費を助成しています。(生活保護法の適用を受けている場合は除く)
対象となる医療費は、入院・通院に係る保険診療分の一部負担金と入院時における食事療養費、補装具等です。
助成を受けるには受給登録申請が必要となります。

問い合わせ先

保健福祉課 健康増進係 電話:024-582-1133

子ども手当(児童手当)

児童を養育する家庭の生活の安定と、児童の健全な育成・資質の向上を目的として支給される手当です。

支給対象

中学校3年終了までの児童を養育している人。

手当額

月額13,000円

支給の期間

認定請求をした翌月から、児童が満15歳になった日以降の3月まで。

認定請求の方法

保健福祉センターやすらぎ園または役場窓口にある認定請求書に必要事項を記入し提出してください。添付書類など詳しい内容は、下記へ問い合わせてください。
※平成22年度から子ども手当として、今までの児童手当法を改正し、子ども1人に13,000円を中学生まで支給となりました。

問い合わせ先

保健福祉課 地域福祉係 電話:024-582-1134

児童扶養手当

父と生計を同じくしていない(または、父が重度の障がいを持つ)児童を養育している母、または母にかわってその児童を養育している人に対して、家庭の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当で、児童が満18歳に達する年度末まで支給されます。保健福祉センターやすらぎ園に認定請求書があります。母子家庭等になった理由によっては必要な書類が異なる場合もありますので、下記へご相談ください。
※平成22年度8月から父子家庭へも支給予定

問い合わせ先

保健福祉課 地域福祉係 電話:024-582-1134

特別児童扶養手当

身体または精神に中度・重度の障がいを持つ、満20歳未満の児童を養育している人に対して支給される手当です。保健福祉センターやすらぎ園で申請するようになりますが、所定の診断書等が必要となる場合がありますので、下記へご相談ください。

問い合わせ先

保健福祉課 地域福祉係 電話:024-582-1134

ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭(一般に言う父子・母子家庭)および両親のいない児童にかかった医療費の一部を助成することにより、その健康と福祉の増進を図ることを目的としています。事前に手続きが必要ですので下記へご相談ください。

問い合わせ先

保健福祉課 地域福祉係 電話:024-582-1134