桑折町国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月8日更新
平成23年7月1日から医療機関などの窓口での取り扱いが次のように変わります!
1.医療機関などにおいて、保険診療等を受ける際には、窓口での保険証(被保険者証)の提示が必要になります。
現在、震災に伴い被保険者証等を紛失したことなどにより、窓口で提示できなくても、氏名生年月日などを申し出ることにより保険診療を受けられる取り扱いとなっています。しかし、平成23年7月1日からは、保険診療などを受ける際には、被保険者証などの提示が必要になります。(紛失の場合は、保険証の再交付申請を行ってください。)
2.医療機関などにおける一部負担金等が免除となるためには、一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。
現在、窓口で次に該当することを申し出ることにより、一部負担金等の支払いが猶予されている人について、平成23年7月1日からは、加入している医療保険の保険者が発行する一部負担金等の免除証明書の提示が必要となりますので、加入している医療保険の保険者に免除証明書の交付を申請してください。
(免除となる期間は、平成24年2月29日まで(入院時食事療養費および入院時生活療養費は、平成23年8月31日までを予定)です。)
(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民
(地震の発生以後、被災地域から他市町村へ転出した人を含む)であり、(桑折町も該当です)
(2)以下のいずれかに該当する人
- 住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした人
- 主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った人
- 主たる生計維持者の行方が不明である人
- 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した人
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない人
- 原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域および緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている人
3.免除対象者の人で一部負担金等を支払った人は、還付を受けることができます。
震災以降、これまでに支払猶予・免除の対象でありながら一部負担金等を支払った人は、加入している医療保険の保険者に領収書などを添えて申請すれば、還付を受けることができます。
一部負担金等免除証明書をもらうには‥‥‥
6月15日(水曜日)~ 随時 申請受付開始
- 申請先 保健福祉課国保係(やすらぎ園内)
- 持参品 保険証、罹災証明書、印鑑
※一部負担金等免除証明書は、後日郵送します。
支払ってしまった一部負担金を戻してもらうには‥‥‥
- 申請先 保健福祉課国保係(やすらぎ園内)
- 持参品
領収書など支払った一部負担金等が確認できる書類、保険証、印鑑、一部負担金等免除証明書、一部負担金等の振込先が確認できる通帳など
(振込先 国保・・・世帯主名義または本人名義 後期・・・本人名義)
問い合わせ・申請先
保健福祉課国保係(やすらぎ園内)
電話:582-1133
