後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月13日更新
保険料が減免になります!
東日本大震災で次の(1)~(7)のいずれかに該当する人は、保険料の減免を受けることができますので、申請をしてください。
(1)住家が全壊・半壊の人
(2)震災により主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った人
(3)震災により主たる生計維持者の行方が不明な人
(4)震災により主たる生計維持者の事業収入などが減少することが見込まれ、その減少額(保険金、損害賠償金などにより補填されるべき金額を控除して得た額)が前年の当該収入額の10分の3以上である人(ただし、前年の総所得金額等が1,000万円を超える場合などは減免になりません)
(5)震災により被保険者(主たる生計維持者以外の人)が重篤な傷病を負い、または行方不明である人(本人が減免となります)
(6)原子力災害により、避難のための立ち退き、または屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため、避難または退避を行っている人
(7)原子力災害により、計画的避難区域および緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている人
減免対象保険料
平成22年度分 平成23年3月11日から3月31日までに納期がある保険料
平成23年度分 平成23年4月1日から平成24年3月31日までに納期がある保険料
持参品
保険証、罹災証明書、印鑑
※5月1日以降に亡くなった人の分も該当になりますので、忘れずに申請してください。
※まだ申請されていない人は、早目に申請してください。
申請先
保健福祉課国保係(やすらぎ園内) 電話:582-1133
