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保育所

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月1日更新

保護者が就労している、求職中、病気等のため家庭で十分保育することができない児童を、保護者にかわって保育する児童福祉のための施設です。
保護者の子育て支援と児童の健全育成に重点をおき、養護と教育を一体とした保育を行い、集団生活の中でより豊かな人間性をもった子どもの育成を図ることを目的としています。
ぜひ、保育所の様子をご覧いただき、申し込みください。見学を希望する人は、醸芳保育所(電話024-582-3229)へ直接申し出てください。

保育所とは

定員

120名(今年度の募集人員は80名です)

保育目標

  • 丈夫な体を持つ子ども
  • 友達とよく遊ぶ子ども
  • 進んで活動する子ども

保育内容

  • 0歳児・・・離乳食が出ます。
  • 1・2歳児・・・主食、副食、おやつが出ます。
  • 3歳以上児・・・副食、おやつが出ます。

家庭との連携をとりながら、個々の発達に応じた基本的生活の基礎を身につける保育。

保育期間

  • 平日 午前7時30分から午後7時まで
  • 土曜日 午前7時30分から午後6時まで

なお、都合のつく方は、平日は午前8時30分から午後3時30分
土曜日は、午前8時30分より11時30分の送迎としています。
仕事に合わせて保育時間を利用してください。

行事

保育参観、親子運動会、人形劇鑑賞、クリスマス会には、保護者も参加し、親子ふれあいの場を設けています。

応募資格

(1) 桑折町に住民登録している者で保育所入所基準に該当する者
(2) 生後2ヶ月過ぎから就学前までの児童
(保育所は、0歳~就学前児童を保育する施設ですが、町は0歳~2歳児を中心に保育を実施しています。)

保育所へ入所できる基準

保育所へ入所できる児童は、保護者が次のいずれの事情にある場合です。
(1) (居宅外労働)児童の親が家庭の外で仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合
(2) (居宅内労働)児童の親が家庭で児童とはなれて日常の家事以外の仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合
(3) (出産等)妊娠中であるかまたは出産後間がない場合
(4) (疾病等)疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障がいを有している場合
(5) (介護等)長期にわたり疾病の状態にあるまたは精神若しくは身体に障がいを有する同居の親族を常時介護している場合
(6) (災害等)震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
(7) 町長が認める前各号に類する状態にある場合

保育料

徴収金基準額表により徴収

申込に必要な添付書類

入所申込書には次の書類を必ず添付してください。

  1. 保護者が就労していることの証明(在職証明書)
  2. 保護者が保育にあたることができないことを証する証明書(入院、通院等)
  3. 会社組織等お勤めの方
    平成21年分源泉徴収票
    ※所得税の申告をされた方は、申告書の写しを提出して下さい。

申し込み方法

  • 年度始めからの入所児については、前年12月に入所申し込み受付を行います。詳細については、町広報紙等でお知らせします。
  • 年度途中の入所希望について、入所申し込みは随時受付していますが、募集人員に欠員がある場合に限り入所できます。入所状況については、直接醸芳保育所に問い合わせ下さい。

醸芳保育所 電話024-582-3229

入所決定、保育料、その他

(1) 入所決定

入所決定については、調査の結果、保育に欠ける状態の高い方から選考の上個人あてに通知します。

(2) 保育料

保育料は、入所児童と生計をともにする保護者、または児童を扶養している祖父母の前年分の所得課税額、または前年度の町民税額により算出されます。

(3) ならし保育

新入所児には、一週間程度ならし保育を実施します。初めての集団生活で緊張と疲れから体調を崩しやすくなります。スムーズに集団保育になじめるように短時間の保育を行いますのでご理解ください。

(4) その他

  • 入所申し込み時、聞き取り調査を行います。乳児入所希望の方は母子手帳をご持参ください。
  • 入所決定通知後、ご家庭の都合により児童を入所させなくなった場合は、すみやかに醸芳保育所に届け出ください。そのままにしておきますと、保育所に通所しなくとも保育料を納めていただくことになります。

詳しくは、醸芳保育所 電話024-582-3229にご連絡ください。

 

平成22年度桑折町醸芳保育所徴収金額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分徴収金基準額(月額)
階層
区分
定義3歳未満児の場合3歳以上児の場合
桑折町桑折町
第1
階層
生活保護法による被保護世帯
(単給世帯を含む)
0円0円0円0円
第2
階層
第1階層および第4階層a~第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯市町村民税
非課税世帯
9,000円6,000円6,000円4,000円
第3
階層a
市町村民税
課税世帯
19,500円10,000円16,500円8,000円
第3
階層b
市町村民税 所得割課税世帯13,000円11,000円
第4
階層a
第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯6,000円未満30,000円17,000円27,000円15,000円
第4
階層b
6,000円以上
20,000円未満
22,000円20,000円
第4
階層c
20,000円以上
40,000円未満
28,000円26,000円
第5
階層
40,000円以上
103,000円未満
44,500円30,000円41,500円28,000円
第6
階層
103,000円以上
413,000円未満
61,000円32,000円58,000円30,000円
第7
階層
413,000円以上80,000円35,000円77,000円33,000円

※基準表を見ていただいておわかりのように、桑折町は国より負担額を低く設定しております。