中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

更新日:2018年07月23日

 桑折町では、中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づき導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ました(平成30年7月23日)。これにより、町内に事業所を有する中小企業がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し本町の認定を受けると、ものづくり補助金等の採択にあたり優先的な採択の取り扱いが受けられることや、固定資産税の特例措置等の支援が受けられます。

お知らせ

令和5年度税制改正に伴い、固定資産税の特例の要件等が変更となりました。

詳しくは、以下をご確認ください。

1.概要

中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

2.桑折町の導入基本計画

桑折町の導入基本計画の計画期間は国が同意した日から5年間となります。

●労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること

●対象地域:町内全域

●対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業

●導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間

●先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

3.桑折町における固定資産税特例率

令和7年3月31日までの期間に、桑折町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の要件を満たす対象設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ表明の方針を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたり1/3に軽減されます。

4.中小企業等支援機関向け参考資料

先端設備等導入計画の認定については、本町の導入促進等基本計画のほか、詳しくは中小企業のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工振興係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2126
ファクス:024-582-1028
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