セーフティネット保証制度

更新日:2023年10月01日

セーフティネット保証4号における取り扱い変更について

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)について、10月1日より資金使途が借り換え目的に限定され、新規融資分のセーフティネット保証4号の申請は9月29日(金曜日)までとなります。

セーフティネット保証4号について

自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借り入れ債務の100%を保証する制度です。

 

※新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置としてセーフティネット4号が発動(指定地域:47都道府県)されました。

 

※令和4年福島県沖を震源とする地震の影響を受けている中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置としてセーフティネット4号が発動されました。

 

〈対象者〉

次のいずれにも該当する者

1. 桑折町において1年間以上継続して事業を行っていること。
2. 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

認定申請書

通常様式

※その他、認定事由を証明する書面(月別売上表等)

認定基準緩和様式

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大をした事業者の方については、下記の様式により申請ください。

セーフティネット保証5号について

(全国的に)業況の悪化している業種に属し、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

※新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置としてセーフティネット5号が発動されました。

〈対象者〉

指定業種に属する事業を営み、次のいずれかに該当する者

(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

※指定業種は随時更新されていますので、最新の情報を中小企業庁ホームページでご確認ください。

認定申請書

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合と複数の異なる業種を営んでいる場合とでは使用する様式が異なりますので、下記用語の説明をお読みいただき、該当する様式を選択し申請する必要があります。複数の認定基準に該当する場合、どの関係に基づいて認定申請を行うかは、申請者が選択可能です。

用語の説明

【1つの指定業種】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種の場合
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

通常様式

認定基準緩和様式

特殊事情等により通常様式での売上高等の減少率の算出が適当でない場合に使用できます。

 

【1つの指定業種】、【兼業1】
様式第5-イ-4(Wordファイル:16.8KB)

【兼業2】
様式第5-イ-5(Wordファイル:16.8KB)

【兼業3】
様式第5-イ6(Wordファイル:17.6KB)

創業者等運用緩和様式

業歴3か月以上1年1か月未満の場合に利用できます。(最近1か月と最近3か月の売上高等実績額の比較)

危機関連保証について

信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。

※新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として実施しております。

 

〈対象者〉

1.指定案件に起因して、原則として、最近1か月間のの売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

認定申請書

通常様式

※その他、認定事由を証明する書面(月別売上表等)

認定基準緩和様式

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大をした事業者の方については、下記の様式により申請ください。

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、産業振興課商工観光推進室に認定申請書2部(原本)と添付書類1部、認定事由を証明する書類等(月別売上表、原油等仕入れ価格が証明できるもの等)1部を提出し、町長の認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
 

関連情報

その他の支援策については、下記よりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工振興係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2126
ファクス:024-582-1028
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