【町独自】利子補給補助金

更新日:2023年04月07日

【新規事業】桑折町中小企業借入金利子補給補助金交付要綱

町内商工業者の企業経営の発展と経営意欲の促進を図ることを目的とし、利子補給を行います。

補助対象者

下記の対象融資を受け、かつ次の要件をすべて満たすもの

○対象融資

・桑折町中小企業経営合理化資金保証融資

・株式会社日本政策金融公庫(新規開業資金又は小規模事業者経営改善資金)

・福島県商工事業協同組合 (運転資金又は設備資金)

○要件

・町内に本店又は主たる事業所を設置する法人又は個人であること

・町内で事業を継続すること

・町税に滞納がないこと

 

 

補助額

融資契約の日から

通算12か月までに支払った利子の相当額(最大10万円)

申請書類

添付書類

・融資契約書の写し

・返済予定表の写し

・町税に滞納がないことの証明書(役場税務住民課へ提出し証明を受けてください)

・その他町長が必要と認める書類

実績報告書等様式

支払利息証明書は取扱金融機関に提出し証明を受けてください。

令和2年度新型コロナウイルス対策融資制度に対する利子補給補助金(R2年度申請者限り)

令和2年度に実施した新型コロナウイルス対策融資制度(県融資・町合理化資金)を利用した事業者に対して、融資にかかる利子を最長3年間、最大100万円を補助します。

令和2年度に申請した方は、補助が終了するまで毎年度、申請書および実績報告書の提出が必要となります。

申請書等様式

添付書類

・融資契約書の写し

・返済予定表の写し

町税の滞納のないことの証明書

税証明交付申請書および町税の滞納のないことの証明書を記入の上、役場税務住民課窓口にて申請してください。

※法人の場合は、税証明交付申請書の「2どなたの証明が必要ですか」の欄に、法人名を記入し社印の押印が必要です。

実績報告書

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工振興係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2126
ファクス:024-582-1028
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