令和5年度桑折町立醸芳保育所入所児募集について
更新日:2023年06月02日
桑折町醸芳保育所入所について
保育所は、保護者が就労している、求職中、病気等のため家庭で十分保育することができない児童を、保護者にかわって保育する児童福祉施設です。
保護者の子育て支援と児童の健全育成に重点をおき、守ると教育を一体とした保育を行い、集団生活の中でより豊かな人間性をもった子どもの育成を図ることを目的としています。
保育所利用希望の方は、保育所の見学を随時受付しておりますので、保育所の様子をご覧いただき申し込みください。見学を希望する方は、醸芳保育所(電話024-582-3229)へ直接申し出てください。
定員
120名
保育目標
- 丈夫な体を持つ子ども
- 友達とよく遊ぶ子ども
- 進んで活動する子ども
保育時間
- 平日 午前7時30分から午後7時まで
- 土曜日 午前7時30分から午後7時まで
行事
保育参観、親子で遊ぼう、人形劇鑑賞、七夕まつりや豆まき会等季節の行事、お別れ遠足等
入所資格
- 桑折町に住民登録しており、生活実態があり、保育所入所基準に該当する乳幼児
- 令和2年4月2日以降生まれで、生後2ヶ月過ぎるお子さん
(保育所は、0歳~就学前児童を保育する施設です。しかし、町では町立幼稚園で3年保育(3歳児~5歳児)を実施しているため、保育所は0歳から2歳児を保育しています。)
保育所へ入所できる基準
保育所へ入所できる児童は、保護者及び世帯員・同居人全員(70歳以上の祖父母や18歳以下の学生・児童は除く)が、次のいずれの事情に該当し、家庭において必要な保育を受けることが困難な場合です。下記の「保育の必要とする事由」参照。
- 就労(1カ月に48時間以上:フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む。)
- 妊娠、出産【期間は、出産予定の8週間前から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで。】
- 保護者の疾病、障がい
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)【求職活動中の利用は、90日間が限度。】
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であると認められること
- その他、上記に類する状態として町長が認める場合
申込に必要な提出書類
入所申込には次の書類を提出してください。下記の「保育の必要とする事由」参照。
- 教育・保育給付認定申請書
- 入所申込書
- 家族状況調
- 保護者が就労していることの証明(就労証明書)※新規入所児のみ
- 保護者が保育できないことを証する証明書(入院、通院等)※新規入所児のみ
項目 |
内容 |
添付書類 |
1.就労 |
1か月に48時間以上、家庭外で仕事をしている場合、または家庭で日常の家事以外の仕事をしている場合 例:1日3時間以上かつ週4日以上の就労であること |
企業等にお勤めの方 就労証明書様式【20230602訂正】(Excelファイル:235KB) 自営業等の方 自営業・農業申立書(記入例)(PDFファイル:184.1KB)
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2.母親の出産等 |
妊娠中や出産後間もなく、兄姉の保育が困難な場合 ※期間は、出産予定の8週間前から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで ※育児休業要件にはつながりません。 例:出産(予定)日:7月5日 認定期間:5月から8月まで |
・母子手帳の写し (母氏名と出産予定日を記載した頁) |
3.疾病・障がい |
病気や心身に障がいを有している場合 |
・診断書(原本)、障がい者手帳の写し、意見書、要介護認定結果通知の写し ※診断書、意見書の場合は「保育ができないこと」が明記されているものが必要です |
4.病人の介護等 |
親族の常時看護・介護(要介護1以上)をしている場合 |
・介護保険被保険者証、障がい者手帳、療育手帳の写し |
5.家庭の災害 |
火災、地震その他の災害の復旧に当たっている場合 |
・罹災証明書 |
6.求職活動 |
求職活動をしている場合 ※認定期間は90日間限度となります。それまでに就労を開始し、そのことがわかる書類を提出いただきます。 ※就労を開始したことがわかる書類の提出がない場合には保育を必要とする事由が無くなります。 |
・ハローワーク受付票の写し |
7.就学 |
学校に在学している、または職業訓練を受けている場合 |
・在学証明書、学生証の写し、職業 訓練受講決定通知書 ※週3日、1日4時間以上通学していることが分かる書類 |
8.育児休業取得中の継続利用 (継続のみ) |
保護者が出産により、育児休業を取得したときに、既に保育所を利用している子(兄・姉)が保育を引き続き必要(家庭で必要な保育を行うことが困難な状態)であると認められる場合は継続できます。 |
育児休業証明書 (就労先が証明したもの) |
※保護者及び世帯員・同居人全員(70歳以上の祖父母や18歳以下の学生・児童は除く)が上記の事由に該当する場合、醸芳保育所を利用できます。
入所の手続き
(1)受付期間・時間
随時受付をしています
平日 午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
(2)受付場所
醸芳保育所
(3)注意事項
1、申し込みは1年毎になります。令和4年度に保育所を利用しているお子さんで、令和5年度も引き続き保育所の利用を希望する場合も申し込みが必要です。
2、年度途中の申込は、醸芳保育所で面談等が必要になりますので、入所予定が分かり次第(できるだけ早めに)醸芳保育所(電話024-582-3229)に問い合わせをしてください。
入所決定、保育料、その他
(1) 入所決定
入所決定については、個人あてに通知します。
(2) 保育料
保育料は、入所児童と生計をともにする保護者、または児童を扶養している祖父母の町民税額により算出されます。
令和5年度醸芳保育所利用料(案) (PDFファイル: 105.2KB)
(3) ならし保育
新入所児には、2週間程度ならし保育を実施します。初めての集団生活で緊張と疲れから体調を崩しやすくなります。スムーズに集団保育になじめるように短時間の保育を行いますのでご理解ください。
(4) その他
- 入所申し込み時、聞き取り調査を行いますので、母子手帳をお持ちください。
- 支給認定書および入所承諾書受領後、ご家庭の事情が変わり、入所をとりやめる場合は、すみやかに醸芳保育所に届け出ください。そのままにしておきますと、保育所に通所しなくとも保育料を納めていただくことになります。
詳しくは、醸芳保育所(電話024-582-3229)にご連絡ください。
幼稚園・預かり保育・学童保育の募集について
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育文化課 こども教育係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2403(教育文化課)
ファクス:024-582-2470
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