【令和5年度】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯向け)
更新日:2023年06月05日
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯向け)
※この給付金は、令和4年度の住民税均等割が非課税(相当)の子育て世帯を
対象としていますので、他給付金との混同にご注意ください。
食費等の物価高騰等に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、給付金を支給します。
ひとり親世帯の方は、福島県が支給をしますので、以下の福島県のホームページをご覧ください。
【福島県ホームページ】令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
給付額
対象児童1人あたり一律5万円
※すでにひとり親世帯分として給付を受けている方や、他自治体で給付を受けている方は重複して受給することはできません。
対象者
(1)令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金」が支給された方
申請は不要です。
(※令和4年度の給付金を支給した自治体から支払われます。)
前回の給付金が振り込まれた児童手当・特別児童扶養手当の受取口座に振り込まれます。
昨年度の給付金対象者に対しては、振込が完了しました。
支払日:令和5年5月31日(水曜日)
給付金の受給を辞退する方のみ、「受給拒否の届出書」を速やかに桑折町役場健康福祉課窓口まで持参ください。
【桑折町様式】受給拒否の届出書 ※拒否の受付は締め切りました。
※他市町村で令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金」を受給した後、桑折町に転入した方へ
この給付金は、転出した後であっても前回給付金を支払った市町村から支払われます。支払時期や手続き方法に関しては、前市町村にお問い合わせ下さい。
(2)対象児童を養育し、家計急変により非課税相当の収入になった方
申請が必要です。
対象児童:平成17年4月2日~令和6年2月29日に生まれた児童
(※特別児童扶養手当を受給している児童は、平成15年4月2日~令和6年2月29日)
詳しくは以下の「家計急変世帯への対応」をご覧ください。
家計急変世帯への対応
平成17年4月2日~令和6年2月29日に生まれた児童(※特別児童扶養手当を受給している児童は平成15年4月2日~令和6年2月29日)を養育する世帯で、請求者と配偶者の直近の収入が急激に減少し、非課税相当の基準を下回った場合、それを証明する書類等の提出により給付金が受けられる場合があります。
手続方法
はじめに、直近の給与明細書を基に「2.収入見込額申立書」を記入・計算し、ご自身と配偶者の直近の収入が、非課税の基準額を下回るかどうかを判定してください。
(基準額早見表は申立書の表面にあります。収入基準額・所得基準額)
基準額を下回ることを確認できた場合は、申請書等の書類に記入を済ませたうえ、その他の提出書類を揃えて提出してください。
提出書類
もしくは【桑折町様式】所得見込額申立書
※2.の書類を一番最初に記入・計算してください。
(1)「収入見込額申立書」(2)「所得見込額申立書」の順に計算してください。
3.請求者と配偶者の給与明細書(直近のもの)
4.請求者と児童の記載がある住民票や戸籍謄本
5.受取口座の通帳のコピー
6.請求者の本人確認ができる書類のコピー(免許証、マイナンバーカード等)
受付期間
受付期間:令和5年6月1日~令和6年2月29日
※ 記入の指導・案内はありませんので、必ず記入を済ませてから持参して下さい。
※ 直接持参での申請は、開庁日にのみ受け付けます。
(土日祝除く 平日 8:30 ~ 17:00)
提出先
桑折町役場 健康福祉課 子育て支援係(1階5番窓口)
【住所】
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉課 子育て支援係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-1133(健康福祉課)
ファクス:024-582-1028
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