一部損壊住宅修理支援事業について
更新日:2022年06月03日
令和4年3月福島県沖を震源とする地震により住宅が「一部損壊」した世帯に対し、福島県独自支援制度である「一部損壊住宅修理支援事業」に基づき被災した住宅の日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します。
対象者
次のすべての条件を満たす方(世帯)が対象となります。
●災害により一部損壊の住家被害を受けた方
●応急仮設住宅や公営住宅(一時入居は除く)を利用していない方
●自らの資力では応急修理をすることができない方
応急修理の範囲
住宅の応急修理の対象範囲は、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、応急に修理を要する次の箇所となります。
・屋根、柱、床、外壁、基礎等、住宅の基本となる部分
・ドア、窓等の開口部
・上下水道、電気、ガス等の配管、配線
・衛生設備(トイレ、浄化槽など)
・その他日常生活に必要欠くことのできない部分
基準額
日常生活に必要な最小限度の住家部分を応急的に修理した費用が20万円以上の場合、10万円の金銭の支給
必要書類
・様式第1号 補助金支給申請書
・様式第6号 資力に関する申出書
・様式第7号 所有者の同意書(※借家の場合)
・様式第8号 施工内容証明書(※施工業者)
・り災証明書
・通帳又は通帳の写し
・住民票
・修理前、中、後の状況が分かる写真
・修理内訳が分かる契約書、領収書、見積書等
世帯主以外の方(ご家族)が申し込みをする場合は、印鑑をご持参ください。
申し込み期限
令和4年11月30日まで
受付・お問い合わせ
詳しい内容をお知りになりたい方は、下記の電話番号にお問い合わせください。
電話番号:024-582-2127
受付:桑折町役場2階 建設水道課
様式
様式第1号 補助金支給申請書 (Wordファイル: 22.1KB)
様式第6号 資力に関する申出書 (Wordファイル: 19.8KB)
様式第8号 施工内容証明書 (Wordファイル: 13.3KB)
要綱
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設水道課 都市整備係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2127(建設水道課)
ファクス:024-582-2479
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