委任状について

更新日:2023年09月01日

委任状は、各種手続を代理人に委任する場合に提出が必要です。

 

◆委任状が必要な手続きの一例

各種証明書の交付申請、印鑑登録(代理人選任届を代筆される場合)、住所変更、国民健康保険・年金に係る手続き

※委任状が必要かご不明の場合は事前にお問い合わせください。

 

委任状は、必ず委任するご本人が全て記入し、署名・押印してください。

代筆の場合は、本人(委任者)が「自著困難な理由(病状やケガの部位等をついて具体的に)」及び「代筆した方(代筆者)」の欄の記載が必要です。

※代筆は「遠方である」などの理由は認められません。

※記入漏れがあるとお受付できませんのでご注意ください。

※委任状の様式下部に注意事項を※で記載していますので必ず確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 住民国保係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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