町税の徴収猶予について

更新日:2020年05月11日

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な人へ

徴収猶予の『特例制度』

 新型コロナウイルス感染症に納税者(家族を含む)が罹患された場合や、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業などに係る収入に相当の減少があった場合は、最長1年間、町税の徴収猶予を受けることができるようになります。

 担保の提供は不要で、延滞金もかかりません(徴収の猶予:地方税法第15条)。また、町税などを一時に納付することができない場合は、申請による換価の猶予制度がありますので、税務住民課までご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

 ※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象者

 以下(1)(2)の両方を満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わない)が対象です。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

(2)一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
 ※「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金などを考慮し対応。

対象となる町税

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税・法人住民税・固定資産税など、ほぼすべての税目が対象です。

 上記のうち、既に納期限が過ぎている未納の町税についても、遡ってこの特例を利用できます。

申請手続きなど

 関係法令の施行から2ヵ月後、または納期限(納期限が延長された場合は、延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭で伺います。

申請書等のダウンロードはこちらから

徴収猶予の具体例

【ケース1】災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

【ケース2】本人または家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合
納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合

【ケース3】事業を廃止、または休止した場合
納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合

【ケース4】事業に著しい損失を受けた場合
納税者が営む事業について、利益の減少などにより、著しい損失を受けた場合

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 収納係

〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
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