○桑折町の執務時間を定める規則
平成元年9月27日
規則第10号
桑折町の執務時間は、桑折町の休日を定める条例(平成元年桑折町条例第22号)第1条第1項に規定する桑折町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附 則
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第6号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
○桑折町の執務時間を定める規則
平成元年9月27日
規則第10号
桑折町の執務時間は、桑折町の休日を定める条例(平成元年桑折町条例第22号)第1条第1項に規定する桑折町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附 則
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第6号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。