○桑折町の執務時間を定める規則

平成元年9月27日

規則第10号

桑折町の執務時間は、桑折町の休日を定める条例(平成元年桑折町条例第22号)第1条第1項に規定する桑折町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

附 則

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第6号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

桑折町の執務時間を定める規則

平成元年9月27日 規則第10号

(平成4年9月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成元年9月27日 規則第10号
平成4年9月29日 規則第6号