○桑折町名誉町民条例
昭和56年10月29日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、本町住民及び本町に縁故のある者で、広く社会文化の興隆に尽力し、町民が郷土の誇りとして深く尊敬に値すると認める者を、桑折町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に推戴し、その称号を贈りこれを顕彰することを目的とする。
(推戴の方法)
第2条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得てこれを決定する。
(顕彰)
第3条 名誉町民の功績は、ひろく公表してこれを顕彰する。
(待遇)
第4条 名誉町民に対し、次の待遇をすることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) その他町長が必要と認める特典の付与又は礼遇
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。