○桑折町名誉町民条例

昭和56年10月29日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、本町住民及び本町に縁故のある者で、広く社会文化の興隆に尽力し、町民が郷土の誇りとして深く尊敬に値すると認める者を、桑折町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に推戴し、その称号を贈りこれを顕彰することを目的とする。

(推戴の方法)

第2条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得てこれを決定する。

(顕彰)

第3条 名誉町民の功績は、ひろく公表してこれを顕彰する。

(待遇)

第4条 名誉町民に対し、次の待遇をすることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) その他町長が必要と認める特典の付与又は礼遇

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

桑折町名誉町民条例

昭和56年10月29日 条例第17号

(昭和56年10月29日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和56年10月29日 条例第17号