○桑折町名誉町民条例施行規則

昭和56年12月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑折町名誉町民条例(昭和56年桑折町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民の決定通知)

第2条 町長は、条例第2条の規定に基づき名誉町民が決定したときは、その旨を本人又は関係人に通知するものとする。

(顕彰等)

第3条 条例第3条の規定に基づく名誉町民の公表及び顕彰は、次の各号の定めるところによる。

(1) 名誉町民の功績は、町広報紙に掲載して公表する。

(2) 名誉町民には、桑折町名誉町民推戴状(第1号様式)及び桑折町名誉町民章(第2号様式。以下「名誉町民章」という。)を贈り顕彰する。

(3) 名誉町民には、肖像写真(規格等は、別表のとおりとする。)を贈る。

(名誉町民章の着用)

第4条 名誉町民章は、町の式典又は公会において着用するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

規格

縦53センチメートル、横45.5センチメートル

内容

カラーフォト 上半身像

その他

額装とする。

画像

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桑折町名誉町民条例施行規則

昭和56年12月24日 規則第12号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和56年12月24日 規則第12号
平成6年3月31日 規則第6号