○桑折町名誉町民条例施行規則
昭和56年12月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑折町名誉町民条例(昭和56年桑折町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(名誉町民の決定通知)
第2条 町長は、条例第2条の規定に基づき名誉町民が決定したときは、その旨を本人又は関係人に通知するものとする。
(1) 名誉町民の功績は、町広報紙に掲載して公表する。
(3) 名誉町民には、肖像写真(規格等は、別表のとおりとする。)を贈る。
(名誉町民章の着用)
第4条 名誉町民章は、町の式典又は公会において着用するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
規格 | 縦53センチメートル、横45.5センチメートル |
内容 | カラーフォト 上半身像 |
その他 | 額装とする。 |