○桑折町表彰条例施行規則

平成6年9月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町表彰条例(平成6年桑折町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(特別功労表彰の基準等)

第2条 条例第3条第3号及び第4号の規定は、現にその職を辞したときから該当するものとする。

(功労表彰の基準等)

第3条 条例第4条第5号及び第7号に規定する表彰の基準は、別表第1のとおりとする。

(善行表彰の基準等)

第4条 条例第5条第1号に規定する該当者のうち、献血協力に対する表彰は、50回以上の者とする。

第5条 条例第5条第4号に規定する「多額の金品を寄附し」とは、50万円以上100万円未満をいう。

(在職年数の計算)

第6条 在職年数の計算において、他の表彰該当職の期間があるときは、別表第2の在職年数換算表の定めるところにより換算し、在職年数として加算することができるものとする。

(委員会の設置及び任務)

第7条 町は、被表彰者の推せん選考について、広く住民の意見を聞くため、桑折町表彰事案審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、各課等の長及び住民の中から30名以内とし、町長がこれを委嘱する。

3 委員会に会長及び副会長を置き、会長は副町長、副会長は総務課長をもって充てる。

4 委員会は、被表彰者の推せん選考及び内申書の審査を行うものとする。

5 委員会は会長が招集し、委員会の議長は会長が当たるものとする。

6 委員の任期は、その年の被表彰者が決定されるまでの間とする。

(表彰の内申)

第8条 各課等の長は、その所掌する事務について条例第3条から第6条までの規定に該当する者があると認めるときは、表彰者推せん書(第1号様式)を桑折町表彰事案審査委員会長に提出しなければならない。

2 前項の表彰者推せん書は、毎年9月末日までに総務課長を経由して提出するものとする。

3 会長は、第1項の表彰者推せん書による審査の結果、表彰することが適当であると認めた者について、表彰内申書(第2号様式(1))及び表彰該当者職歴調書(第2号様式(2))を町長に提出しなければならない。

(記念品等)

第9条 条例第11条第1項に規定する記念品は、次によるものとする。

(1) 特別功労表彰 金盃

(2) 功労表彰 銀盃

(3) 善行表彰 銀盃

(4) 栄誉顕彰 銀盃

(表彰者台帳の様式)

第10条 条例第12条に規定する台帳は、表彰者台帳(第3号様式)とする。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 桑折町表彰事案審査等要綱(平成元年桑折町訓令第6号)は、廃止する。

附 則(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

◎条例第4条第6号に該当するもの

職名

年数

職名

年数

行政連絡員

12

交通教育専門員

15

財産区議会議員

12

社会教育委員

15

福島県伊達郡国見町・桑折町有北山組合議会議員

(国見町選出議員を除く)

12

学校医(園医・保育所医)

15

学校歯科医(園歯科医・保育所歯科医)

15

国保運営協議会委員

15

学校薬剤師

15

各種審議会委員

15

桑折町及び国見町介護認定審査会委員

(国見町選出委員を除く)

15

消防団員

20

保健協力員

15

◎条例第4条第7号に該当するもの

職名

年数

職名

年数

民生児童委員

15

商工会長

20

社会福祉協議会役員

15

農協代表理事組合長

20

人権擁護委員

15

交通安全協会役員

20

保護司

15

農業振興に功績があった者

20

行政相談委員

15

商工振興に功績があった者

20

統計調査員

20

教育振興に功績があった者

20

食生活改善推進員

20

学術・文化振興に功績があった者

20

その他の各種委員

20

社会福祉功労者

20

別表第2(第6条関係)

在職年数換算表

職名

基準年数

換算率

町長

8年

1.00

0.66

0.53

0.40

議会議員

副町長

12年

1.50

1.00

0.80

0.60

執行機関の委員

12年~15年

1.87

1.25

1.00

同種重複期間

0.80

0.75

委員

町職員

町内会長

12年~30年

2.50

1.66

1.33

1.00

同種重複期間

0.40

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桑折町表彰条例施行規則

平成6年9月30日 規則第13号

(令和3年9月1日施行)