○桑折町議会定例会の回数を定める条例
昭和31年10月1日
条例第47号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、本町議会定例会の回数を年4回とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和31年に限り、定例会の回数は4回とする。
附 則(昭和43年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
○桑折町議会定例会の回数を定める条例
昭和31年10月1日
条例第47号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、本町議会定例会の回数を年4回とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和31年に限り、定例会の回数は4回とする。
附 則(昭和43年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。