○桑折町議会傍聴規則

平成16年9月16日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、50人とする。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴券)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券は、会議当日事務局所定の場所で先着順に交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、会議当日に限り傍聴することができる。

4 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(2) 鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類又は拡声器、ラジオその他の音響装置の類を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第3号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(3) 大声を発する等騒ぎ立てないこと。

(4) 楽器の類、音響装置の類その他により騒音を発する行為をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

桑折町議会傍聴規則

平成16年9月16日 議会規則第1号

(平成16年9月16日施行)