○桑折町議会広報委員会設置規則

平成3年3月29日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、議会活動の状況を広く町民に知らせるため、桑折町議会広報委員会(以下「委員会」という。)を設置し、桑折町議会広報「議会だより」(以下「議会だより」という。)を発行することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載事項)

第2条 議会だよりには、次の事項を掲載する。

(1) 定例会・臨時会に関する事項

(2) 請願・陳情に関する事項

(3) その他必要と認める事項

(発行)

第3条 議会だよりは、年4回(2月・5月・8月・11月)発行する。ただし、事務その他の都合により発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。

(配付)

第4条 議会だよりは、町内の各世帯その他必要と認めるものに、無料で配付する。

(委員会の構成)

第5条 委員会は、委員6名以内をもって構成する。

2 委員は、議長が議員の中から委嘱する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長、副委員長及び編集長)

第7条 委員会に、委員長又は副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

4 必要に応じ、編集長を置くことができる。

5 編集長は、委員会において互選する。

(委員会の招集)

第8条 委員長は、議長の許可を得て委員会を招集する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

附 則

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

桑折町議会広報委員会設置規則

平成3年3月29日 議会規則第1号

(平成3年3月29日施行)