○桑折町行政連絡員規則
昭和57年9月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、町と町民との相互連絡等に関する事務の円滑化を図るため、桑折町行政連絡員の設置、担当区域、担当事務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(連絡員の設置)
第2条 町長は、必要と認める区域を定め、桑折町行政連絡員(以下「行政連絡員」という。)を置く。
(任命)
第3条 行政連絡員は町内会において互選された町内会長を、町長がこれに任命する。
(任期)
第4条 行政連絡員は非常勤とし、その任期は2年とする。ただし、再任されることができる。
(担任事務)
第5条 行政連絡員は、おおむね次の各号に掲げる事務を担任する。
(1) 町から住民に対する連絡に関すること。
(2) 各種調査及び報告に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事務に関すること。
(服務と基準)
第6条 行政連絡員は、その職務を行うに当たっては、公正を旨とし、かつ、責任のある事務の執行に努めなければならない。
(資料提供等)
第7条 行政連絡員は、その事務を処理するため必要があるときは、町長に対し、必要とする資料の提供又は技術的援助を求めることができる。
(事務引継)
第8条 行政連絡員に異動があった場合においては、前任者は、速やかにその職務に関する書類、帳簿、物品目録等を整理して、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第9条 行政連絡員に対する報酬は、桑折町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年桑折町条例第50号)第2条の定めるところによる。
(諸帳簿等備付)
第10条 行政連絡員は、次に掲げる書類又は帳簿を備え付け、町長の定めるところにより常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 世帯台帳
(2) 物品台帳
(3) 収発文書綴
(4) 町長が必要と認める書類又は帳簿
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。