○桑折町役場庁舎等管理規則
昭和45年3月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町役場庁舎及びその構内の附属建物(以下「庁舎等」という。)の管理に関して必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎管理者等)
第2条 庁舎等の管理者である町長の委任を受けて、この規則を適切に実施するため桑折町の組織及び庁舎等の区分に応じて、別表第1のとおり庁舎管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、当該庁舎等について、次の各号に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。
(1) 火災、盗難及び災害の予防に関すること。
(2) 清掃の保持、整とんに関すること。
(3) 秩序の維持に関すること。
(4) その他設備の保全に必要な措置に関すること。
(職員の協力義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて管理者等が庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは、これを誠実に守らなければならない。
(許可を要する行為)
第4条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公務以外の目的をもって、庁舎等の室その他設備を使用すること。
(2) 多数集合して庁舎等に入ること。
(3) 物品を販売し、寄付金を募集し、署名を収集し、又はその他これ等に類する行為をすること。
(4) 職務上直接関係のないビラ、ポスターその他の文書図画の類を掲示すること。
2 管理者は、庁舎等における秩序の維持又は適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認める場合に限り、前項の許可をするものとする。この場合において、必要あるときは、これに条件を付することができる。
(禁止命令等)
第6条 管理者は、次の各号の1に該当する行為をする者に対しては、許可の取消しその行為の制限、禁止又は中止及び退去を命ずるものとする。
(1) 前2条の規定による許可を受けないで行為を行っている者及び許可に付した条件に反している者
(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において、銃砲刀剣類、凶器、爆発物、引火性の物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において、建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等において、テント、なわ張り、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者
(6) 庁舎等において、拡声機を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 庁舎等において、旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げ、又は掲げようとする者
(8) 庁舎等において、職務に関係のない文書、図画を配付し、又は配付しようとする者
(9) 庁舎等において、座りこみ、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(10) 庁舎等において、職員の職務を妨害する者
(11) 庁舎等において、金銭、物品等の寄付を強要し、又は押し売りする者
(12) 庁舎等において、火気等を使用し火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、適正な管理又は災害の防止に支障がある行為をする者
(撤去命令等)
第7条 管理者は、前条の規定に該当する場合は、その所有者、使用者又は占有者若しくはその行為をした者(以下「所有者等」という。)に対し、関係物件の撤去を命ずるものとする。
2 前項の所有者等が撤去命令に従わないとき、又はその者が判明しないとき、若しくは庁舎等における秩序の維持、管理及び災害防止のため緊急の必要があると認めるときは、管理者においてこれを撤去し、その他必要な措置をとることができる。
(準用)
第8条 この規則は、町施設のうち、本規則以外に個別の管理規則を持たない施設について準用する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 庁舎管理責任者 |
庁舎等(次に定める部分を除く) | 総務課長 |
1階執務室 | 税務住民課長 |
3階執務室 | こども教育課長 |
議場/正庁、正副議長室、委員会室1/会議室A、委員会室2/会議室B、議員控室、議会図書室、議会事務局事務室及び議員更衣室 | 議会事務局長 |