○町長の職務代理者を定める規則
昭和51年1月30日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
附 則
この規則は、昭和51年2月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○町長の職務代理者を定める規則
昭和51年1月30日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
附 則
この規則は、昭和51年2月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和51年1月30日 規則第1号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和51年1月30日 | 規則第1号 |
◇ | 平成15年3月28日 | 規則第3号 |
◇ | 平成19年3月30日 | 規則第1号 |