○桑折町個人情報保護条例

平成17年3月14日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第5条―第10条)

第2節 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止等(第11条―第36条)

第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第37条―第42条)

第4章 桑折町個人情報保護審査会(第43条―第50条)

第5章 雑則(第51条―第53条)

第6章 罰則(第54条―第59条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(1)の2 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(桑折町情報公開条例(平成12年桑折町条例第29号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(4) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成したもの

(5) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ)、県、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人に関する個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の登録)

第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルを使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を登録した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。ただし、その事務の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、この限りでない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報取扱事務を登録した年月日

(5) 個人情報ファイルの名称

(6) 個人情報ファイルに係る次に掲げる事項

 個人情報の対象者の類型、記録項目及び要配慮個人情報を収集する場合には、その理由

 個人情報ファイルの形態及び第7条第4項に規定する提供の有無

 個人情報の主な収集先

 保有個人情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 町の機関の職員又は職員であった者に関する事務

(2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

(3) 国の安全その他の国の重大な利益に関する事務

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集するときは、その利用の目的をできる限り特定し、その所掌する事務を遂行するため必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 他の実施機関からの提供を受けるとき。

(6) 国、独立行政法人等、県、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は実施機関以外の町の機関から収集することに相当な理由がある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、本人から収集することにより前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に支障が生じるおそれがある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

3 前項の場合において、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために、緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、町、国、独立行政法人等、県、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

4 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づく場合

(2) 利用目的を達成するために当該個人情報が欠くことができない場合

(3) 本人の同意がある場合

(4) 慣行として公にされている場合

(特定個人情報の収集等の制限)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報を収集するときは、あらかじめその利用の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。

(利用及び提供の制限)

第7条 実施機関は、法令等の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(2) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 同一実施機関内で利用し、又は国、独立行政法人等、県、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは町の他の機関に提供することに相当な理由があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときその他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

3 実施機関は、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

4 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人情報の保護について必要な措置が講じられていると認められるときを除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)により保有個人情報を提供してはならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第7条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(情報提供等記録の利用の制限)

第7条の3 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。

(保有特定個人情報の提供の制限)

第7条の4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第8条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存されるものについては、この限りでない。

4 実施機関は、保有個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(委託等に伴う措置等)

第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

4 前3項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町が同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。

(職員の義務)

第10条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止等

(自己情報の開示請求)

第11条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己に関する保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(保有個人情報の開示義務)

第12条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に該当する情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣その他国の機関の指示により、本人に開示することができないとされている情報

(2) 開示請求者(前条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号次条第2項並びに第16条第6項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報

 開示請求者が明らかに知ることができる情報であって、開示することにより、開示請求者以外の個人の正当な権利利益を害するおそれがないと認められるもの

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分にあっては、開示することにより、個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該部分を除く。)

(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 指導、選考、診断その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(6) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(7) 町の機関並びに国、独立行政法人等、県、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(8) 町の機関又は国、独立行政法人等、県、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国、独立行政法人等、県、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町、国、県若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業又は事業の経営上正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第13条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報の部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、当該保有個人情報を開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(存否に関する情報)

第14条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求の方法)

第15条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第16条 実施機関は、開示請求があった日から起算して15日以内に、当該開示請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)又は全部を開示しない旨の決定(第14条の規定により開示請求を拒否する旨の決定及び開示請求に係る保有個人情報を保有していない場合の全部を開示しない旨の決定を含む。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者に対し、速やかに、当該開示決定等の内容及び開示決定をした場合には開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨であって、前条第1項の開示請求があった日に開示するときは、口頭により通知することができる。

3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定又は一部を開示する旨の決定をしたときは、前項に規定する書面に当該決定の理由を記載しなければならない。この場合において、当該保有個人情報の全部又は一部について開示することができるようになる期日が明らかであるときは、当該期日を付記しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につきその期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

6 開示請求に係る保有個人情報に町、国、独立行政法人等、県、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第32条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

7 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第30条及び第32条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(事案の移送)

第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が(情報提供等記録を除く。)他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(開示の実施)

第18条 実施機関は、第16条第1項の規定により開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対してその開示請求に係る保有個人情報を開示しなければならない。

2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

4 第15条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示請求の特例)

第19条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報について本人が開示請求をしようとするときは、第15条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 前項の規定による開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による開示請求があったときは、第16条及び前条の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法により直ちに開示するものとする。

(費用負担)

第20条 第18条第2項又は第3項の規定により文書又は図画の保有個人情報に係る部分の写しの交付を受ける者は、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 第18条第2項又は第3項の規定により電磁的記録の保有個人情報に係る部分の開示を受ける者は、当該電磁的記録について実施機関が定める開示の方法に応じて、実施機関が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

3 保有特定個人情報の開示請求において、実施機関は、前2項の規定により費用を負担する者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その者が負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。

(自己情報の訂正請求)

第21条 何人も、第18条第1項又は第19条第3項の規定により開示を受けた自己に関する保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第11条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。ただし、天災その他訂正請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(保有個人情報の訂正義務)

第22条 実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求に係る保有個人情報に誤りがあると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求の方法)

第23条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第15条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第24条 実施機関は、訂正請求があった日から起算して30日以内に、訂正請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を訂正する旨の決定(以下「訂正決定」という。)又は全部を訂正しない旨の決定をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第15条第3項の規定により、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「訂正決定等」という。)をしたときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、速やかに、当該訂正決定等の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により訂正決定をしたときは、訂正請求に係る保有個人情報を訂正した上、その旨を前項の書面に記載しなければならない。

4 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正しない旨の決定又は一部を訂正する旨の決定をしたときは、第2項に規定する書面にその理由を記載しなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

6 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第25条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が(情報提供等記録を除く。)第17条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第26条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(自己情報の利用停止請求)

第27条 何人も第18条第1項又は第19条第3項の規定により開示を受けた自己に関する保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第6条若しくは第6条の2の規定に違反して収集されたものであるとき、第7条第1項及び第2項第7条の2若しくは第7条の3の規定に違反して利用されているとき、第8条第3項若しくは第4項の規定に違反して保有されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第7条又は第7条の4の規定に違反して提供されているとき。 当該保有個人情報の提供の停止

2 第11条第2項の規定は、利用の停止若しくは消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。ただし、天災その他利用停止請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(保有個人情報の利用停止義務)

第28条 実施機関は、利用停止請求があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求の方法)

第29条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第15条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止請求に対する決定等)

第30条 実施機関は、利用停止請求があった日から起算して30日以内に、利用停止請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)の全部若しくは一部を利用停止する旨の決定(以下「利用停止決定」という。)又は全部を利用停止しない旨の決定をしなければならない。ただし、前条第2項において準用する第15条第3項の規定により、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「利用停止決定等」という。)をしたときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、速やかに、当該利用停止決定等の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により利用停止決定をしたときは、その旨を前項の書面に記載しなければならない。

4 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部を利用停止しない旨の決定又は一部を利用停止する旨の決定をしたときは、第2項に規定する書面にその理由を記載しなければならない。

5 第24条第5項及び第6項の規定は、利用停止請求に対する決定について準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「訂正請求者」とあるのは「利用停止請求者」と、同項中「訂正決定等」とあるのは「利用停止決定等」と読み替えるものとする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第31条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第32条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、桑折町個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この節において同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第33条 第16条第7項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意見を表示している場合に限る。)

(苦情の処理)

第34条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切に、かつ、速やかにこれを処理するよう努めなければならない。

(他の制度との調整)

第35条 法令又は他の条例(桑折町情報公開条例を除く。)に自己に関する保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の手続の定めがあるときは、当該法令又は他の条例の定めるところによる。ただし、開示、訂正又は利用停止を求めようとする個人情報が、実施機関が保有し、又は保有しようとする特定個人情報又は情報提供等記録である場合は、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定により実施機関から開示を受けた保有個人情報について、当該法令又は他の条例に訂正の手続の定めがないときは、当該保有個人情報は、第21条第1項の規定の適用については、第18条第1項の規定により開示を受けた保有個人情報とみなす。

3 法令又は他の条例の規定により実施機関から開示を受けた保有個人情報について、当該法令又は他の条例に利用停止の手続の定めがないときは、当該保有個人情報は、第27条第1項の規定の適用については、第18条第1項の規定により開示を受けた保有個人情報とみなす。

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第36条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(事業者の責務)

第37条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。

2 町が資本金等を出資する法人その他これに類する法人のうち実施機関が定めるものは、この条例に基づき実施機関が行う個人情報の取扱いに準じて、必要な措置を講じ、個人情報の保護に努めなければならない。

(事業者に対する指導助言)

第38条 町長は、事業者が個人情報の保護に関し適切な措置を講ずるよう、指導及び助言を行うものとする。

第39条 削除

(苦情相談の処理)

第40条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情相談があったときは、適切に、かつ、速やかにこれを処理するよう努めなければならない。

(国、県又は他の地方公共団体との協力)

第41条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関し個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国、県若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国、県若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。

(適用除外)

第42条 事業者のうち次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に規定する目的の全部又は一部として取り扱う個人情報については、第38条の規定は、適用しない。

(1) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的

(2) 著述を業として行う者 著述の用に供する目的

(3) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的

(4) 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

(5) 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

第4章 桑折町個人情報保護審査会

(審査会の設置、組織等)

第43条 第32条第1項の規定による諮問に応じて審議を行わせるため、町長の附属機関として桑折町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の審議を行うほか、個人情報保護制度の運営に関して実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 審査会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者の中から町長が任命する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第44条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第45条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出等)

第46条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該期間内にこれを提出しなければならない。

2 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するものとする。

(提出資料の閲覧)

第47条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第48条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付)

第49条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(委任)

第50条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(適用除外)

第51条 法律の規定により行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の適用を受けないこととされる同法第2条第2項の個人情報に係る個人情報及び桑折町統計調査条例(昭和34年桑折町条例第80号)第2条に規定する調査によって集められた個人情報については、この条例の規定は、適用しない。

2 法律の規定により行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第4章の規定が適用されないこととされる同法第2条第2項の個人情報に係る個人情報及び同条第3項の保有個人情報に係る保有個人情報については、第2章第2節の規定は、適用しない。

(運用状況の公表)

第52条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第53条 この条例の施行に関し、実施機関が取り扱う個人情報の保護について必要な事項は実施機関が、事業者が取り扱う個人情報の保護について必要な事項は町長が定める。

第6章 罰則

第54条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第9条第2項若しくは第4項の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第55条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第56条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第57条 第43条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第58条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

第59条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第54条又は第55条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から、第3条の規定は公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の桑折町個人情報保護条例(以下「改正前条例」という。)第6条第4項ただし書きの規定により実施機関(桑折町個人情報保護条例第2条第2号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)が収集した改正前条例第6条第4項本文に規定する個人情報であって、この条例の施行の際現に当該実施機関が保有するものについては、改正後の桑折町個人情報保護条例第2条第1号の2に規定する要配慮個人情報とみなす。

附 則(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

桑折町個人情報保護条例

平成17年3月14日 条例第1号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月14日 条例第1号
平成27年9月7日 条例第32号
平成28年3月4日 条例第2号
平成30年3月9日 条例第5号
令和3年9月13日 条例第15号