○桑折町個人情報保護審査会規則
平成17年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑折町個人情報保護条例(平成17年桑折町条例第1号)第50条の規定に基づき、桑折町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営並びに調査審議の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 会長は、審査会の会議の議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 条例第31条第1項の規定により諮問された不服申立てに係る事件につき特別の利害を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る調査審議に参加することができない。
(意見の陳述)
第4条 条例第45条第1項の規定による意見の陳述の申立ては、書面により行うものとする。
(補佐人の出頭許可)
第5条 条例第45条第2項の審査会の許可は、書面により行うものとする。
(提出資料の閲覧)
第6条 条例第47条第1項の規定による閲覧の求めは、書面により行うものとする。
2 審査会は、前項の求めがあったときは、書面により諾否を回答するものとする。
(会議録の作成)
第7条 審査会は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した事案の件名
(4) 議事の概要
(5) その他必要な事項
2 会議録は、会長が署名して確定する。
3 会議録及び審査会の審議資料は、公開しない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。