○桑折町水防協議会条例
昭和55年9月29日
条例第19号
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、桑折町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第2条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。
第3条 関係行政機関の職員たる委員又は関係団体の代表たる委員に事故あるときは、その指名する職務上の代理者が職務を代理する。
第4条 関係行政機関の職員たる委員の任期は当職にある期間とし、その他委員の任期は2カ年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 町長において、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。
第5条 会長は会議を招集し、その議長となる。
第6条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
第7条 協議会に幹事及び書記各々若干名を置き、会長が命じ、又は委嘱する。
2 幹事は会長の命を受け、庶務を整理する。
3 書記は上司の命を受け、庶務に従事する。
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、協議会に諮り会長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。