○桑折町選挙公報の発行に関する条例

平成14年6月26日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、桑折町の議会議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 桑折町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、当該選挙の期日の告示日に文書で委員会に申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、掲載文の作成にあたっては、他人又は他の政党その他政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他の営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一つの用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対し、選挙期日の前日までに配布するものとする。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続きは中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

桑折町選挙公報の発行に関する条例

平成14年6月26日 条例第16号

(平成14年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成14年6月26日 条例第16号