○桑折町総合計画審議会条例
昭和47年10月1日
条例第20号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、桑折町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、桑折町総合計画に関する事項について調査し、審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 一般住民 8人以内
(2) 学識経験者 4人以内
(3) 団体の役職員 8人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第6条の2 審議会に必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会は、会長が委嘱する委員をもって構成する。
3 部会は、各部門毎に計画、内容等を検討、調査しその結果を会長に報告する。
4 部会に、部会長及び副部会長を置き、会長が審議会に諮ってこれを任命する。
5 部会に関しては、この条に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。