○桑折町総合計画審議会条例

昭和47年10月1日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、桑折町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、桑折町総合計画に関する事項について調査し、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 一般住民 8人以内

(2) 学識経験者 4人以内

(3) 団体の役職員 8人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第6条の2 審議会に必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会は、会長が委嘱する委員をもって構成する。

3 部会は、各部門毎に計画、内容等を検討、調査しその結果を会長に報告する。

4 部会に、部会長及び副部会長を置き、会長が審議会に諮ってこれを任命する。

5 部会に関しては、この条に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

桑折町総合計画審議会条例

昭和47年10月1日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和47年10月1日 条例第20号
昭和49年3月25日 条例第12号
昭和59年12月22日 条例第23号
平成12年6月30日 条例第24号
平成15年2月18日 条例第4号
平成19年3月19日 条例第5号
平成24年3月26日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第24号
平成28年6月27日 条例第20号
平成30年3月9日 条例第4号