○桑折町職員の任用に関する規則
平成10年3月27日
規則第7号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第22条及び第22条の3の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の採用及び昇任)
第2条 職員の採用及び昇任は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、すべてこの規則の定めるところにより競争試験(以下「試験」という。)又は選考によって行われなければならない。
(試験等の実施機関)
第3条 試験又は選考の実施機関は、町長とする。ただし、各任命権者から委託を受け実施する場合は、この規則の定めるところによる。
(試験による採用)
第4条 採用試験は、次表の左欄に掲げる試験の種別のとおりとし、第17条(選考により採用する職)の規定による場合を除き、この試験に合格した者でなければ、同表のそれぞれ右欄に掲げる職務の級(桑折町職員の給与に関する条例(昭和41年桑折町条例第25号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に定める給料表の職務の級をいう。以下同じ。)の職に採用することはできない。
試験の種類 | 職務の級 |
大学卒程度の試験 | 給与条例第4条第1項に定める給料表の職務の級 2級の職 |
短大卒程度の試験 | 給与条例第4条第1項に定める給料表の職務の級 1級の職 |
高校卒程度の試験 | 給与条例第4条第1項に定める給料表の職務の級 1級の職 |
(試験の方法)
第5条 試験は、その対象となる職に応じてその職務遂行の能力を有するかどうか及びその能力の順位を正確に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち、適宜2以上あわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 実地試験
(4) 身体検査
(5) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(試験の告知)
第6条 試験の告知は、掲示場(桑折町公告式条例(昭和30年桑折町条例第3号)別表に掲げる掲示板をいう。)に公示するほか一般に周知し得る適当な方法により公表しなければならない。
(告知の内容)
第7条 試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職についての職務の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験申込みの手続き
(5) 合格から採用までの経路
(6) 試験の方法及び内容
(7) その他必要と認める注意事項
(受験資格)
第8条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要と認められる年齢、経歴及び免許等とする。
2 前項における年齢については、あらかじめ町長が定めた範囲内で経歴及び免許等については、試験実施のつど町長及び各任命権者が協議して定める。
(試験委員)
第9条 町長は、試験の実施につき必要があるときは、試験委員を任命し、又は委嘱することができる。
(採用候補者名簿の作成)
第10条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験種別ごとに、試験の行われた職種区分に応じて作成する。
2 前項の規定により作成される名簿には、それぞれの試験を通じて得点順に採用候補者(以下「候補者」という。)の氏名、年齢、経歴、学歴等を記載するものとする。
4 試験による採用は、すべて前3項の規定により作成される名簿に基づいて行うものとする。
(名簿からの削除)
第11条 町長は、候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿から職員に採用された場合
(2) 任命権者からの採用に関する照会に応答しなかった場合
(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかに認められる場合
(4) 前各号に定めるほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くと認められる事由が生じた場合
第12条 町長は、候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかになった場合
(2) 当該試験の申込み又は当該試験において虚偽若しくは不正行為をし又はしようとしたことが明らかになった場合
(3) 候補者から採用の辞退の申出があった場合
(名簿への復活)
第13条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ名簿から削除された候補者を当該名簿に復活することができる。
(1) 第11条第1号の規定により名簿から削除された者で、条件付採用期間中に免職された者について、町長が名簿に復活することを適当と認める場合
(2) 第11条第2号の規定により名簿から削除された者について、町長が正当な理由により当該照会に応答しなかったと認める場合
(3) 前2号のほか、町長が名簿に復活することが適当と認める場合
(名簿の訂正)
第14条 町長は、候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があったことを確認した場合又は事務上の誤りがあった場合においては、すみやかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の統合)
第15条 次条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職について、新たに名簿が作成された場合においては、任命権者は新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
2 前項の規定により統合して作成された名簿には、それぞれの試験を通じて得点順に記載するものとし、同得点の候補者については、新名簿に記載されている者を先に記載し新旧両名簿にともに記載されている候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。
(名簿の失効)
第16条 名簿は、町長が別段の定めをした場合を除き、確定後1年を経過した場合は、失効するものとする。
(選考により採用する職)
第17条 次の各号に掲げる職への採用は、選考により行うことができる。
(1) 給与条例第3条第1項に定める給料表の適用を受ける職のうち、職務の級3級以上の職へ採用する場合
(2) 試験を行っても十分な競争者が得られないと認められる職へ採用する場合
(3) 試験を行っても職務の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると認められる職に採用する場合
(4) かつて職員であった者を、その者がかつて任用されていた職と同等以下と認める職に採用する場合
(5) 国家公務員の職、他の地方公務員の職その他これらに準ずる職に正式についている者をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職と同等以下と認める職へ採用する場合
(6) 前各号に規定するもののほか、試験によることが不適当と認められる職へ採用する場合
(選考による昇任)
第18条 職員の昇任は、必要に応じ選考によるものとする。
2 前項による選考は、桑折町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年桑折町規則第13号)第5条に掲げる級別資格基準表に定められた資格を有する職員について行うものとする。
(選考の方法)
第19条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記調査、実地考査その他の方法を併せ用いることができる。
(選考の基準)
第20条 選考の基準は、選考のつど町長及び各任命権者が別に定める。
(選考委員)
第21条 町長は、選考の実施につき必要があるときは、選考委員を任命し、又は委嘱することができる。
(臨時的任用)
第22条 町長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。任用に関し必要な事項は別に定める。
第23条 この規則により任用することが適当でないと認められる者の任用については、別に定めるところによる。
附 則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在職する職員については、この規則により任用されたものとみなす。
3 この規則施行前における職員採用試験の結果に基づいて作成された採用候補者名簿に登載されている者については、この規則による名簿に登載されている者とみなす。
附 則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。