○桑折町職員の分限に関する規則

平成9年3月17日

規則第3号

桑折町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年桑折町条例第17号)第2条に規定する町長が規則で定める機関は、次のとおりとする。

1 財団法人福島県下水道公社

附 則

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

桑折町職員の分限に関する規則

平成9年3月17日 規則第3号

(平成9年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成9年3月17日 規則第3号