○桑折町職員の分限に関する規則
平成9年3月17日
規則第3号
桑折町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年桑折町条例第17号)第2条に規定する町長が規則で定める機関は、次のとおりとする。
1 財団法人福島県下水道公社
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
平成9年3月17日 規則第3号
(平成9年3月17日施行)