○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月7日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については桑折町教育委員会とする。以下同じ。)又は委任を受けた者の面前において、別記様式による宣誓書に署名押印してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第3条の規定にかかわらず条例施行後30日間は宣誓を行う前においても、その職務を行うことができる。

3 桑折町立学校職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年桑折町条例第28号)は、廃止する。

附 則(昭和31年条例第25号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月7日 条例第19号

(昭和31年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年3月7日 条例第19号
昭和31年10月1日 条例第55号