○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年7月1日

規則第8号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2号の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

桑折町長

桑折町長が任命する職員

桑折町議会の議長

桑折町議会の議長が任命する職員

桑折町選挙管理員会

桑折町選挙管理委員会が任命する職員

桑折町代表監査委員

桑折町代表監査委員が任命する職員

桑折町教育委員会

桑折町教育委員会が任命する職員(県費負担教職員を含む)

桑折町農業委員会

桑折町農業委員会が任命する職員

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年7月1日 規則第8号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成17年7月1日 規則第8号