○桑折町議会議員の期末手当支給日に関する規則

昭和41年12月5日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和51年桑折町条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定による桑折町議会議員の期末手当の支給日を定めることを目的とする。

(支給日)

第2条 条例第5条第1項前段の議長が定める日は、3月15日、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてそれぞれの日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

附 則

この規則は、昭和41年12月5日から施行する。

附 則(昭和46年規則第8号)

この規則は、昭和46年3月15日から施行する。

附 則(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日より適用する。

桑折町議会議員の期末手当支給日に関する規則

昭和41年12月5日 規則第18号

(平成20年9月16日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年12月5日 規則第18号
昭和46年3月10日 規則第8号
昭和59年2月23日 規則第3号
平成3年3月19日 規則第3号
平成20年9月16日 規則第9号