○桑折町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月1日
条例第50号
(目的)
第1条 この条例は、桑折町議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。
第3条 報酬は、勤務のつどこれを支給する。ただし、勤務日数が2日以上にわたる場合にあっては、勤務の末日にこれを支給する。
2 報酬が月額で定められている特別職の職員については、就任の日から日割計算により報酬を支給し、退職、失職又は免職等の場合は、その月分の全額を支給する。
3 報酬が年額で定められている特別職の職員については、その職についた月以後の月数を基礎として、月割計算により報酬を支給する。
4 年の中途において任期満了、辞職、死亡によりその職を離れたときは、その月までの月数を基礎として月割計算により報酬を支給する。
5 年額で定めた報酬の支給は、毎年9月及び翌年3月にそれぞれその半額を支給する。ただし、第3項の場合にあっては、その支給期日までの月数を基礎として計算した額とする。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、桑折町職員等の旅費に関する条例(昭和41年桑折町条例第28号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第121条の規定に掲げる委員長等が議長から出席を求められ、本会議又は委員会に出席したときは、日額2,200円の費用弁償を支給する。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
2 桑折町議会の議員等の費用弁償並びにその支給方法に関する条例(昭和30年桑折町条例第14号。以下「旧条例」という。)並びに桑折町教育委員会委員の報酬及び費用弁償額条例(昭和30年桑折町条例第25号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 旧条例において報酬が年額又は月額をもって定められていた特別職の職員の報酬については、年額のものにあっては、この条例施行の日の属する月までの月数を基礎として月割計算により得た額を、月割のものにあってはこの条例施行の日前の日数を基礎として、日割計算により得た額を、この条例施行の日から1月以内に支給する。この場合、旧条例において報酬が年額であったものに対しては、10月1日からこの条例を適用する。
附 則(昭和32年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年条例第15号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年条例第7号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。
附 則(昭和37年条例第3号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年条例第13号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年条例第12号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年条例第15号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第28号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第36号)
この条例は、昭和41年12月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年3月1日から適用する。
附 則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第8号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成2年7月1日から適用する。
附 則(平成3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成25年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第31号)
1 この条例は、平成29年4月1日より施行する。
2 農業委員会会長、農業委員会会長代理、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の能率給の支給は、町長が別に定める。
附 則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日より施行する。
附 則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日より施行する。
附 則(平成30年条例第27号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 |
教育委員会委員 | 年額 228,000円 | 桑折町職員等の旅費に関する条例(昭和41年桑折町条例第28号)による旅費相当額 |
選挙管理委員会委員長 | 年額 171,000円 | |
選挙管理委員会委員 | 年額 148,000円 | |
監査委員(識見を有する者のうちから選任されたもの) | 年額 262,000円 | |
監査委員(議会の議員のうちから選任されたもの) | 年額 205,000円 | |
農業委員会会長 | 基本給 年額 262,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
農業委員会会長代理 | 基本給 年額 239,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
農業委員会委員 | 基本給 年額 228,000円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 基本給 年額 182,400円 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
固定資産評価審査委員会委員長 | 日額 7,200円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 6,500円 | |
情報公開審査会委員(弁護士) | 日額 25,000円 | |
情報公開審査会委員(大学教授) | 日額 10,300円 | |
情報公開審査会委員 | 日額 6,500円 | |
個人情報保護審査会委員(弁護士) | 日額 25,000円 | |
個人情報保護審査会委員(大学教授) | 日額 10,300円 | |
個人情報保護審査会委員 | 日額 6,500円 | |
行政不服審査会委員(弁護士) | 日額 25,000円 | |
行政不服審査会委員(大学教授) | 日額 10,300円 | |
行政不服審査会委員 | 日額 6,500円 | |
就学指導審議会委員(医師) | 日額 22,500円 | |
就学指導審議会委員 | 日額 6,500円 | |
専門委員 | 日額 6,500円 | |
附属機関の委員 | 日額 6,500円 | |
選挙長 | 1回 10,800円 | |
投票管理者 | 1回 12,800円 | |
期日前投票管理者 | 1回 11,300円 | |
開票管理者 | 1回 10,800円 | |
投票立会人 | 1回 10,900円 | |
期日前投票立会人 | 1回 9,600円 | |
開票立会人 | 1回 8,900円 | |
選挙立会人 | 1回 8,900円 | |
学校医 | ||
学校歯科医 | ||
学校薬剤師 | 年額 59,000円 | |
保育所医 | ||
保育所歯科医 | ||
衛生管理者(医師) | 年額 53,000円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 35,000円 | |
有害鳥獣対策実施隊隊長 | 年額 30,000円 | |
有害鳥獣対策実施隊副隊長 | 年額 25,000円 | |
有害鳥獣対策実施隊隊員 | 年額 20,000円 |
別表第2(別表第1関係)
1施設在籍者数(人) | 1~100 | 101~200 | 201~300 | 301~ |
年額報酬 | 80,000円 | 95,000円 | 110,000円 | 125,000円 |
備考 この表に掲げる在籍者数は、各年度4月1日現在の人数とする。