○桑折町特別職報酬等審議会条例
昭和40年3月25日
条例第11号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、桑折町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は委員7人をもって組織し、その委員は、桑折町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(報酬)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、桑折町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年桑折町条例第50号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。